学術会議任命拒否は「やむを得ない」 宮城知事が持論展開 ★2 [首都圏の虎★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
日本学術会議の会員任命拒否問題を巡り、村井嘉浩宮城県知事は19日、「人事は任命者が適任だと思う人を選ぶ」と述べ、菅義偉首相の任命拒否について「やむを得ない」と持論を展開した。
同日の定例記者会見で、村井知事は「人事は任命者が、その責任において適材適所で選ぶ」と説明。「恣意(しい)的」との批判もある菅首相の判断は、あり得る考えだとした。
来春の人事構想を練っている最中だという村井知事。人材配置の難しさをにじませつつ「なぜ選ばれなかったのかを、選ばれなかった側が言っても仕方がないように思う」とも語った。
発足から1カ月たった菅内閣については「いい意味で安倍政権を継承、発展させている」と評価。ベトナムへの外遊などに触れ「徐々に菅カラーが見えてきた。非常に行動力、決断力がある」と話した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4370c5b8fe0b28b99eb691034b425d5736c2aaa4
https://amd-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-amd/20201020-00000014-khks-000-3-view.jpg
★1 2020/10/20(火) 15:00:53.05
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1603173653/ >>474
だろうなお前元から意味不明だもん。
話をあちこちに帰るから。
選挙に何か意味があると思ってるし
選挙って議会の構成員である資格の話じゃん。 >>480
?何が言いたいのか意図がわからんけど
その法改正って日本学術会議側の具申を受け入れて”将来民営化する前提”で受け入れたものだぞ
この状態で批准するって事は民主的統制は失いそれに伴う取り扱いの変化も受け入れな上での話だよ
つまり法改正した事で民主性を失い、政府が形式的任命とする理由も失ったってことです 日本の科学技術の衰退は日本学術会議が原因
日本学術会議を共産党員支配下に置いたとされる福島要一
東大・ICU名誉教授の村上陽一郎氏と屋山太郎氏の弁から、日本学術会議は7期連続で40年も委員を務めた福島要一氏を中心に共産党の支配下となっていたことが指摘されている
軍事研究をしないという提言も中国共産党の日本弱体化戦略の一環である。
軍事研究をしないという一見 平和主義なことだが実際は北朝鮮のミサイル防衛の迎撃ミサイルの研究や平和研究色の強い筑波大学のカーボンナノチューブの研究すら
軍事研究といって、大学に圧力をかけて中止させ妨害している。
学問の自由を侵害しているのは日本学術会議であることは明白。
平和主義を掲げ軍事を捨てた国は歴史上すべて他国に侵略され奴隷化されている。
日本学術会議は総理大臣も触れない聖域になったことにより日本国民は危険にさらされている。 >>481
学術会議の推薦は学問上の民意と言えないって話をなぜか議会選挙の話に変えてるのはお前だろ? どうすんのこれ?
日本学術会議=中国科学技術協会=中国工程院=中央軍事委員会=軍事科学員=人民解放軍 菅も、こんなことをやったら、反発も出るし、世間の注目を集めることはわかってる
その上で、敢えてここまでやった
それだけ大事なことだって判断だろ、学術会議のあり方にはっきりとメスを入れるのはね
それを世間にわからせることも
なんで推薦者が何人かはじかれたか、これは、あほじゃない限りはわかるわな
日本はファイブアイズ入りの話まで流れるくらいの状況
誰が好ましくない他国を利する活動をしてるか、その辺はシビアに見てるだろ >>469
誰かの解説をいっちょ噛みしたのは芦部憲法だが
お前も憲法を持ち出すなら一読くらいはしてるはずだが、芦部信喜著「憲法新版補訂版P233」に15条は参政権としか書いてないんだがw
どう曲解のしようもない、ましてや国民固有の権利の条文に公務員全体の基本理念を謳っているという方が曲解だろうw
それが「当然内閣の職務と関係するわけ」が書かれている解説書を教えてもらえないかね >>475
任命拒否権云々は、学術会議法に従っても必ずしも否定されるとは書いちょらんけれども、
あの法に従うと、裁量がうんと狭まってしもうとは言えるんちゃうかな。
> 日本学術会議法
> 第7条 日本学術会議は、『210人』の日本学術会議会員(以下「会員」という)をもって、これを組織する。
> 2会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
>
> 第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は
> 業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、
> 内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣に推薦するものとする。
因みに、前会長さんは学術会議法の趣旨に物凄く忠実に従ったという事やろね。
というのも、17条というのは、推薦の流れを規定したものだが、
同時に、「優れた研究又は業績」という評価によって選考するのは、
学術会議であるという精神が示されちゃってるワケやね。
貴殿らが言うように、過去に学術会議側が定員を上回る会員の候補を出してきて、
そこから官邸側で定員通りに任命したではないか云々という向きもあるんだが、
定員を上回る会員候補の中から定員まで絞り込むというのは、そこに何かしら
「選考」が発生すると考えるのが自然ちゃうかな。
「クジ引きやって、テキトーに任命の可否しとったら、ちょうど定員になりますた」
とかいう話なら別かもわからんが、その可能性はまずあるまい
7条2項及び17条を見ても、内閣総理大臣の「選考」の余地があるとは思えないワケやね。
(これが、例えば「学術会議の推薦に基づき、優れた研究又は業績がある
科学者のうちから、内閣総理大臣が任命する」等々であれば、話は違ったかもわからんがね)
また、学術会議側が会員の候補者を選考して、7条の定める定員に沿う形で
定員と同数の推薦を出してきた場合、そこで敢えて定員割れが出ることを
承知しながら定員割を出すような任命を行った場合は、7条の1項の趣旨に
官邸側が反することになるやろね。 >>484
「学問上の民意」って何?
お弟子さんが多ければ選挙が有利になるってことか?
それとは別に誰が見ても優れてる業績ってのはないのか。
そもそも「○○学」といったところでその中でいろいろな分野があるわけで
選ばれる人の数のが少ない気がするが。
色々、難しいと思う。 >>475
任命拒否権云々は、学術会議法に従っても必ずしも否定されるとは書いちょらんけれども、
あの法に従うと、裁量がうんと狭まってしもうとは言えるんちゃうかな。
> 日本学術会議法
> 第7条 日本学術会議は、『210人』の日本学術会議会員(以下「会員」という)をもって、これを組織する。
> 2会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
>
> 第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は
> 業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、
> 内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣に推薦するものとする。
因みに、前会長さんは学術会議法の趣旨に物凄く忠実に従ったという事やろね。
というのも、17条というのは、推薦の流れを規定したものだが、
同時に、「優れた研究又は業績」という評価によって選考するのは、
学術会議であるという精神が示されちゃってるワケやね。
貴殿らが言うように、過去に学術会議側が定員を上回る会員の候補を出してきて、
そこから官邸側で定員通りに任命したではないか云々という向きもあるんだが、
定員を上回る会員候補の中から定員まで絞り込むというのは、そこに何かしら
「選考」が発生すると考えるのが自然ちゃうかな。
「クジ引きやって、テキトーに任命の可否しとったら、ちょうど定員になりますた」
とかいう話なら別かもわからんが、その可能性はまずあるまい
7条2項及び17条を見ても、内閣総理大臣の「選考」の余地があるとは思えないワケやね。
(これが、例えば「学術会議の推薦に基づき、優れた研究又は業績がある
科学者のうちから、内閣総理大臣が任命する」等々であれば、話は違ったかもわからんがね)
また、学術会議側が会員の候補者を選考して、7条の定める定員に沿う形で
定員と同数の推薦を出してきた場合、そこで敢えて定員割れが出ることを
承知しながら定員割を出すような任命を行った場合は、7条の1項の趣旨に
官邸が反するという。 >>487
まじでいっちょ噛みで一面的な話だけが全てだと思ってんだなw
まず条文読めアホw
第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
この部分が根拠で公務員の労働基本権の制限を認めた最高裁判例もあるのにまじで何いってんの? 野党が政権とったら、学術会議のメンバーも替えるのが当然だろうか? >>488
その裁量が狭まるっていうのも条文上明記されてるのはあくまで内閣は推薦権を持たないって部分に集約されるものでしかないよ
17条もあくまで任命にかかる話で一般的な公務員の任命権者の選考を排除するようなものではない
意味合いとしては「学術以外の理由で任命する事はないよ」って意味でしかないのでここから「学術以外の理由で拒否できない」って言うのは飛躍が過ぎる >>482
無論、案は学術会議側から出てきたものではあるんだがね。
"将来の民営化を前提”というのは、仄聞というか意訳すりゃそう取れなくもないが、
別にその期限を設けてるのでもなく、
学術会議側の公式的な言い分としては、法改正の趣旨はあくまでも
「科学者コミュニティーを代表する組織として、
社会とのコミュニケーションを図りつつ、科学者の知見を集約し、長期的、総合的
、国際的観点から行政や社会への提言を行えるようにする」
というそれで、あの時の国会というか「民意」で、通してしまったという。 >>484
それお前が勝手に言いだしてるだけだろ? >>489
元の学部、学会、有資格者の推薦形式にすれば分野毎の総意として推薦者が出てくるんだからその辺は担保されると思うよ >>491
15条が「参政権を定めただけのものと曲解して」いて「公務員全体の基本理念を謳っている」根拠とそれが72条73条の「当然内閣の職務と関係するわけ」について説明できないのかいw
それと15条を根拠として「公務員全体の基本理念を謳っている」判例を出してみな >>494
色々と言い換える事はできるだろうけど
改正で民主性が失われ、形式的的任命と取り扱う理由も無くなった
って結論は変わらないね 法律の解釈というのは憲法の下にある
憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。
国民主権からいって全く正しい
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけというのは、国民主権の否定だ
内閣総理大臣の任命権が形式だけだと主張する奴らは国民主権を否定するやつらである >>495
え?
457 名前:ニューノーマルの名無しさん [sage] :2020/10/21(水) 02:19:57.72 ID:+8mBQqLK0
>>455
つまりね学問上の民意として学術会議は教授とかが推薦してるわけ
それなら論文なくても言い訳でそれでいいでしょう? 日弁連と日教組と記者クラブと放送法
全部に手を突っ込んで欲しい これ、人事とか学問の自由()の話じゃなくて
反日に税金使えるかって話だと思っている >>493
学術会議会員は特別職国家公務員扱いではあるがね。
因みに連携会員は一般職の国家公務員だったかね。
では実際に、任命における裁量を、どの程度であるかを
2020年10月8日時点で内閣法制局側が示したのが下のやりとりでね。
>2020年10月8日参議院内閣委員会
>田村智子
> 昨日の質問通告のときにも、聞いたらね、形式的任命は否定していないと。だけど裁量があるんだっていう説明をされたんです。法制局が。
> で、私、それは矛盾するんじゃないの、というふうに聞きましたらね、法制局からその考え方を示す文書があると、答弁があると、言われましたので、その文書を昨日夜、送っていただきました。
> 資料ではちょっと間に合わなかったんですけど、1969年7月24日、衆議院文教委員会での高辻法制局長官の答弁なんですね。
(略)
> 木村陽一(内閣法制局第一部長)
> 先ほどもご言及ございましたような、高辻長官以来の答弁の積み重ねの上に
> 立ちまして、当然そういう解釈のうえに立脚して、今回、あるいは昭和58年の
> その法改正以来、一貫した考え方として成り立っているものというふうに
> 理解をしております。
以上は、日共の田村女史というアゴの出たお人の質疑になるが、
要するに、菅首相の任命に裁量があるのだとして
出してきたのが、1969年7月24日の高辻法制局長官の答弁っちゅうワケやな。
>1969年7月24日、衆議院文教委員会
> 高辻正巳(内閣法制局長官)
> 全く大学の目的に照らして明らかに不適当だと認められるような、つまり国民の
> 任命権、これを私どもはやや委員よりも重視するような結果になりますが、
> そういうものに照らして責任を負い得ないというようなことである場合にだけ、
> きわめて限定された場合にもできないというわけではないという程度の
> ことでありまして、全く主観的に、気に食わないというようなことで
> それを拒否できるわけでは絶対にございません。
つまり、ついこの間の内閣法制局側の伝で言えば、
件の6人が「学術会議の目的に照らして明らかに不適当と認められるような、
国民の任命権に照らして、責任を追い切れない場合にだけ、任命を拒否できる」
となるワケやな。ということで、件の6人の任命を拒否するならば、
国民皆が納得するような、理由を探してきて示さにゃアカンと、こうなるワケや。
これは、意外と難しい話と思うがねえ。 >>503
人事の詳細は明かせない、であっけなく終わる話だろ
違憲性違法性はどこにもない これが前例になれば、現野党が政権を握ることがあった場合に、
学術会議の任命というタイミングが重なれば、当然、
政権とった野党の都合の良い人間だけを任命していくということに
なるわけで。 では、夫々の法で規定されちょる個別の事情を抜きに、
一般の通念としては、学術会議法に規定されちょるような
「○○の推薦に基つき任命」という文言はどう扱われるかということを
示したのが、例えば下のやり取りになるワケやね。
1951年5月31日、参議院運営委員会第51号で、
科学技術行政協議会(学術会議と政府の間を取り持つ機関で
GHQの影響がデカかったとされている)
を巡る質疑応答で、当時の岡崎勝男官房長官の発言に
下のようなくだりがある。
> 『何々の推薦に基き任命をしなければならないという、こういう場合もあり、
> 又何々の推薦を尊重しなければならない、こういう場合もあるのであります。
> その解釈につきましては何々の推薦に基きという場合は、何々の推薦を
> 尊重しなければならないというよりは、もつと強いという解釈をとつておりまして、
> 基きという場合にはかなりそれが強く政府に対して義務と言つてはおかしいのですが、
> 政府を拘束しておる。』それから尊重しなければならないというのは
> それよりは従来の法律の解釈はやや軽い。
> そこで例えば八名のかたを仮に推薦して来たというような場合に、
> これは一例なんでありますが、そのうちの一人や二人をかれこれ言う場合でも、
> 過半数を少くとも推薦通りに入れた場合は尊重したものと当然これは
> 認められるのが一般の通念である
つまり、夫々の法で規定されちょる個別の事情を抜きに、一般の通念としても、
「○○の推薦に基づき」というのは「○○の推薦を尊重しなければならない」と違って
政府を拘束するなどと言っちょるんだね。単に推薦人数の中からの人数
を一定数入れればエエやろ、という類の話ではないと、こういう話になるワケやな。 >>506
野党が政権を取って
推薦者全員を首相が任命すると、法改正すればいいだけ
赤狩りされる余地を作ったサヨクがバカなんだって 村井さん、まっこと正論です、マスコミの反発かっても、勇敢に持論ゆうのはカッコイイす。 >>508
だから、「任命すれども関知せず」が正しい。
野党がと政権とったらそのために法改正だなんてアホな。 >>503
それ要は民主的統制の不在そのものが
一部独立性を持った政府機関として「極めて不適当と認められる状態」な訳で特に矛盾はないよ >>500
イヤイヤ、学問上の民意とは言えないということをだよ、言えないってなんで?
ホント馬鹿に説明するの時間かかるな。
学問で教授になるとかそりゃ選択が行われてて民意でしょ?資格はあんのよ。 >>510
それは出来ない。
任命した以上、監督責任が発生する。 >>510
それがバカサヨの論理だから、赤狩りされたんだろうがw 国民はそんな説明なんかより学術会議の解散を求めてると思うけどね・・・。 >>514
政権が短命なら次の政権は自分が任命してない学術会議に
監督責任はないのか。あるのでは。 >>507
結局その話も主語が”拒否するかどうか”ではなく”政府の推薦した学者を入れるかどうか”だからそもそも内閣として任命しないことについて掘り下げて聞いてるような答弁は存在しないぞ >>510
憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。
国民主権からいって全く正しい
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけというのは、国民主権の否定だ
内閣総理大臣の任命権が形式だけだと主張する奴らは国民主権を否定するやつらである 学術会議に中国のスパイがいるから
ムカつくんで外したでいいだろ
何故言わないかは知りたくもないよ >>513
もう一回同じ話始めるのか...
なんでって、限られた人間しか意思決定のない非民主的な推薦方式で決められた物だからだろ
っていったよね。 >>511
民主的統制の不在というんであれば、所轄機関としてアカンというんであれば、
学術会議そのものの存在の可否を問う対応が一番適切ちゃうかな。
まぁ最低限、他の者99人も含めて105人の任命も全部拒否らねば、
筋通らんのとちゃうかねえ。
6人だけの任命を拒否したという対応を見る限り、機関として根本的な問題を見出した
ものとは思えぬワケでね。ということは、現時点で菅政権は、貴殿のいうような
認識ではないっちゅう話やろね。 >>510
>だから、「任命すれども関知せず」が正しい。
内閣総理大臣は天皇と違って象徴じゃない
そんな無責任はゆるされないよ「 >>521
学術会議の任命なんて政治の些事でモタモタして他の議論をストップって方がよっぽど国民の利益をそこなってる。
もっと重要課題があるだろう。
コロナ対策、経済政策もアホなもんばかり。それこそ国民の利益を損なってる。 >>524
会としての存在を法律で認めてる以上、全員拒否しなくてはって言うのもお門違い
会として民主的統制が失われてるのであるならば、最高裁の判事がそうであるように国民の代表が罷免選考権を発揮することで民主的統制を担保するって話だからね 自民党だろ・・・・・・・・・・・・・・・・バカだし。 >>526
どうせ野党はまともな議論なんかしないよw
コロナ騒動の最中でもモリカケサクラを優先してただろ。 >>523
それは大衆的選挙ではないってだけじゃん。 >>526
そんな些事ならほっとけよ
そんな些事を問題にするのがおかしいだろ >>525
では内閣が替わるたびに学術会議メンバーを総とっかえしたらどうだ。
学術会議の意見なんて「聞くけど、政治には都合よいところだけ聞いておく」
でこれまでやってきたんだから、そのまま踏襲すればよいだけ。
内閣改造で、大した影響もないのがいちいちメンバー替えなんて、
どうかしてるよ。 理由がないのにやむをえないとかスゲエな
ガースーだってなぜ外したかわかんないだろw >>532
大した影響がないなら任命拒否しても問題ないよな >>529 >>531
だからどうせ今の野党は政権の政治をストップさせることが使命
くらいにしか思ってないんだから、そういうことに
ストップの隙を与えた首相がバカとしか思えない。
そんな些事なんてほっとけ、どうけ「学者の意見なんだから」
で都合の良いところだけ取り入れるくせして、むきになったのがダメ。 職業が学者なだけで学問より政治活動な人間が入るのはおかしいよね >>532
憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。
国民主権からいって全く正しい
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけというのは、国民主権の否定だ
違う? >>535
憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。
国民主権からいって全く正しい
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけというのは、国民主権の否定だ
違う? 在日中国や韓国やスパイは
バイデンが当選して逆転することを一番期待してる。 >>539
「在日中国や韓国のスパイ」って、こういう人たちの事?
-
- 自衛隊の訪中交流団と、人民解放軍幹部たちが、仲良く手を取り合って記念撮影。
@ 中国北京・国際軍事合作弁公室
https://blog.canpan.info/nfkouhou/img/001-c58ef.jpg
- 中国人民解放軍の訪日交流団・団長と笑顔で握手する、自衛隊幹部候補生学校長と、第一術科学校長。
@ 江田島・自衛隊幹部候補生学校
https://www.spf.org/news/Edajima_201804_03.jpg >>1
学術会議などもはや廃止だ!千人計画に関与したなどとはとんでもない話だ!犯罪行為だ!逮捕だ!逮捕だ!bang!bang! >>539
「在日中国や韓国のスパイ」って、こういう人の事?
-
- [防衛大学校ホームページ]
・大韓民国空軍士官学校 派遣報告 _ 人間文化学科4学年 - 鍵山怜子
http://www.mod.go.jp/nda/obaradai/nyuushi/opencampus/habatakuP16-22.pdf
「『近くて遠い国』と言われる韓国。空軍士官学校での1年間は、毎日が刺激的で、涙と笑いの連続だった。
情の国である韓国の温かい人々に支えられ、多くのことを学んで帰国した」
「名誉を何よりも重要視する韓国の学生の、士官候補生であることへの誇り、将来国防を担う者であるという自覚には感銘を受け、
防大生もこうでなければと痛感した。
勉学第一で、英語教育も徹底して行っている体制についても、手本にすべきところがあると感じた」
「当初はあいさつすら怪しかった私の韓国語は、最後には韓国人みたいと言われるほどに成長した。
私はこの貴重な経験を活かし、将来、より良い日韓関係のために必ず貢献できるよう努力したい」 >>519
第61回国会衆議院文教委員会第35号における議論は
大学云々の話であるから、学術会議の件ではないんが、
それを内閣法制局側が出してきたという。
議論としては、文部大臣(当時)の拒否権の話を云々しちょる。
>>527
件の6人のみの任命を拒否することが、
いかに民主的統制を保つことにつながるのか、それ相応の事由が
全く示されちょらんし、その辺の事由を何も喋らんようでは、
濫用と区別がつきにくいで。 >>537 >>538
これたくさん書込んでるんだけど
まともな反論は無いんだよ
正論すぎて反論できないんだろうけど 天皇陛下は憲法4条で任命拒否できなくされてるのであって
学術会議の任命権は同時に拒否権も含んでるでしょ。
大昔の解釈は単に口で述べただけでいつまでも保証されてると思うのが間違い。 さすがにこれ以上騒ぐとヤバいって事がようやく理解できた?
もしくは、それはわかっちゃいたけど騒いでみせて忠誠を示す必要があったが、
そこんところ、連中の飼い主さんと折り合いついたか、、、。 バイデンでさえ、幼女虐待レイプ動画を
中国共産党に握られているから
中国のスパイになった人は、全員が
幼女虐待レイプAVに出演を強要されて、みんな中国の操り人形になっている。
バイデンでさえそうなのだから、
バイデン以下の人たちも当然、幼女レイプAVの動画を取られている。
幼女虐待さいこうー、というまでなっている。 >>535
サボリ癖がついた野党に何を言っても無駄と言う事だわな。
何かにつけてイチャモンのネタ探ししてるから、大した違いは無いよ。
寧ろ菅さんは学術会議の改革に乗り出しているから渡りに船。
菅さんは安倍さんとは違って攻めの人だぞ。
拒否理由を述べないのは国会で学術会議の実態を暴露するためだろうな。 中国「お前もチベット人や、ウイグル人に幼女虐待レイプをしたのだから
俺たち中国共産党を、批判できるわけないよなwww
批判したら、どうなるか」
中国共産党は、スパイになる人に
幼女と性行為や暴力レイプを強要し
それを動画におさめ
中国を批判できない操り人形にする。 >>1
学術会議のトップがとくに説明は求めてないんだから
いいやん。 もはや税金使って何してんだこの団体という国民疑念の段階 そもそも御意見伺いたい から始まった組織で僕を選べー ずるいぞ!
とか普通に頭おかしいし バイデンでさえ、
幼女を虐待して、レイプして、拷問した動画が
中国共産党に握られているから。
中国のスパイになった人は、全員
同じ動画を取られている。
バイデンでさえそうなのだから。 >>538
単純に憲法と法律に対する無理解というw >>544
拒否を執行する理由を出さないと
内閣の政策一致都合
政党の恣意的都合
個人的都合
違反行為者
その他
とか拒否が合憲なのか判断出来ない
法律の適切な執行に関わるヒエラルキー構造の維持になるのか >>505
国民の信託に基づいて国政を担当する政府により任命されるものであるが、憲法一五条の示すとおり、実質的には、 その使用者は国民全体であり、公務員の労務提供義務は国民全体に対して負うもの である。
公務員については、憲法自体がその七三条四号において「法律の 定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること」は内閣の事務であると定め、 公務員の給与勤務条件は国会の制定した法律、予算に よつて定められることとなつているのである。
全農林警職法事件判決についていまさら書き込まないが判決の理由説明上に出てくる条文をもって「参政権を定めただけのものと曲解して」いて「公務員全体の基本理念を謳っている」根拠とそれが72条73条の「当然内閣の職務と関係するわけ」の説明になってるのねw 幼女を拷問したり暴行をしている
悲鳴があふれた、恐ろしい動画を
中国共産党に握られているから、
こんなの表にでたら、イメージは全部破壊されるから
スパイになってしまった人たちは、
みんな中国共産党の操り人形になるのだ。
バイデンでさえそうなっているのだから、
バイデンよりも脇が甘い人たちは、簡単に引っかかったりする。
バイデンが当選すれば、アメリカの大統領も幼女虐待をやっているから
おれも大丈夫だと、みんな安心したいんだよ。
だから中国のスパイはみんな、バイデンが当選するのを願っている。 学術会議の件も大分下火になって来たようだけど、まだ頑張ってる人いたのかw
最近気になるのはマスコミの記事の出し方ね
学術会議の件が下がってくる→日本は貧しい国になったデータは嘘つかない云々→中国が台湾方面に向けミサイル配備→グーグルがDDoS攻撃を受けていた
「日本はそれでええのんか?お前ら落ち目なんやで?中国様の力分かってやってんのやろなお前ら」みたいのがもう押しつけがましくてw アメリカ大統領が幼女拷問をした
中国共産党に動画を握られている。
偉い人がそうなのだから、それが許されるのなら
自分も大丈夫だ。
保証がほしい。保証がほしい!!!
バイデンがんばれ!!
バイデンがんばれ!! >>523
もう降参なのか?
例えば消費、消費者がいいとおもう商品を選ぶ民主主義。
だからNHKとかまったくだめよ?非民主的な受信料強制だから。
学問は学力で選ぶ民主主義だろ?
どういう目的の選択なのかだろ?
大衆が選ぶバカの王様なら、そもそも会議いらんのよ国会でいいから。
そもそも民主的に統制されるべきなのは実態としての権力がある総理大臣なんだよ、
話が逆ですよ? >>1
池袋の暴走老人と一緒、<上級国民>への登竜門、たとえ若い時から反体制でも、国家からの
庇護だけはもらおうとするエリート学者の強欲に、国民はついていけません。 >>532
菅総理側に立つと、
まぁ一案だが、学術会議法にギリ抵触しないやり方なら
先ず改選分105人の任命を保留すると称して、
「優れた研究又は業績」とやらに基づく
会員推薦者の推薦過程を定型の書式にして一般公開せよ、みたいな
話を持ち込むんだリすることかね。
因みに、学術会議会員及び連携会員が、会員及び連携会員候補者を
推薦する際の書式を見ると、
候補者推薦依頼書
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/senko/25/suisen_irai.pdf
となっちょるから、これに準ずるような書式にするとか。
すると、「一般人には、研究又は業績の評価は出来じゃないか」という
向きもあるだろうが、一般人の中には、学者さんもおられるであろうし、
何よりも、国民の知る権利を満たすことでもって、それこそ民主的統制を
及ぼす一助にするという趣向やろか。 >>566
簡単な話だよ任命はして、理由あるなら民主的統制である国会で説明して退職してもらう。
そうじゃないなら国会で説明して法改正する。 公務員人事は国会で公聴会を開いて選ぶ、総理大臣が決めるのは何ら民主的統制ではないよね。
基準が分からない、理由が分からないのだから。 >>568
総理大臣が任命権者なので、どう考えても総理大臣に権限があります。
そもそも推薦からして民主的ではありません。 >>569
いや総理大臣が決めるのが民主主義的じゃないよ。
ほうりうつでもそうかいてあるでしょ?総理が決めるのと多数の学者で推薦するのどっちが民主的かじゃん。
総理が任命するって独裁ですよ、そりゃ認められてることはあるけどな。 >>570
学術会議の幹部が選んだ推薦者たちの選択方法のどごが民主的なんだ?
まず根拠を示せ。 >>571
そもそも法律で定めてる、国会という民主主義。
たとえば1と5ならどっちが多いみたいなこともわからないのか? >>570
横からすまんが、学術会議法では「任命する」となっているので独裁ではなく任命権はある
しかし「推薦に基づいて」と縛りがあり、前項で210名の規定があるので105名を任命する権限はあるが拒否権はない、もしくは裁量の余地は全くないというのがオレの理解 >>570
>総理が任命するって独裁ですよ
それな。
各諮問会議の委員は総理が勝手に決めてるらしいが独裁そのもの。
何よりも総理以外の大臣を総理が勝手に決めてるなんて民主主義とは言えないわ。
各大臣も学者の推薦で決めればいいのに。
志位和夫財務大臣とか、福島瑞穂防衛大臣とか推薦してくれるに違いないぞ。 >>573
まず国語の勉強をやりなおした方が良い。
「推薦」は相手に選択権を委ねている時に使う言葉だ。
相手に選択権を委ねていない場合は「指名」と言う言葉を使う。
特に法律用語は言葉の意味を厳密に定義されている。 >>571
幹部ではなく会員と連携会員からの推薦2〜3000人の中から選考委員会が絞り込んで最終的には総会で決定をする
このような選考方法は各国で行われていて、かつて会員で選考委員も務めた自民党の猪口邦子も推薦過程には問題はないと言っている >>576
連携会員と言うのがくせ者。
そもそも学術会議がやってる事で法的に曖昧な存在だ。
学術会議は学者の代表を自称してるのに、何故全学者ではなく連携会員だけなんだ? >>575
だから民主的統制である国会での説明が重要になるんですよ?
そういう誤解を生むから。形式的任命の意味。指名ですよ? >>578
「指名」なら法文には指名と書くんだよ。
法文に「推薦」と書いている以上、それ以上ではない。
さっきも書いたが法律用語は厳密な定義が成されている。 >>574
いやそもそも話がおかしいのは民主的手続きについては法律で定めるものなのよ。
法改正したらいいじゃない。 >>579
そう、国会で明確に厳密に説明されてる、お前みたいのが屁理屈を言わないように。
立法の目的や経緯があるわな。
ただそう書いてあるからじゃダメなのよ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています