>>469
誰かの解説をいっちょ噛みしたのは芦部憲法だが
お前も憲法を持ち出すなら一読くらいはしてるはずだが、芦部信喜著「憲法新版補訂版P233」に15条は参政権としか書いてないんだがw
どう曲解のしようもない、ましてや国民固有の権利の条文に公務員全体の基本理念を謳っているという方が曲解だろうw
それが「当然内閣の職務と関係するわけ」が書かれている解説書を教えてもらえないかね