>>475

任命拒否権云々は、学術会議法に従っても必ずしも否定されるとは書いちょらんけれども、
あの法に従うと、裁量がうんと狭まってしもうとは言えるんちゃうかな。

> 日本学術会議法
> 第7条 日本学術会議は、『210人』の日本学術会議会員(以下「会員」という)をもって、これを組織する。
> 2会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
>
> 第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は
> 業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、
> 内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣に推薦するものとする。

因みに、前会長さんは学術会議法の趣旨に物凄く忠実に従ったという事やろね。
というのも、17条というのは、推薦の流れを規定したものだが、
同時に、「優れた研究又は業績」という評価によって選考するのは、
学術会議であるという精神が示されちゃってるワケやね。
貴殿らが言うように、過去に学術会議側が定員を上回る会員の候補を出してきて、
そこから官邸側で定員通りに任命したではないか云々という向きもあるんだが、
定員を上回る会員候補の中から定員まで絞り込むというのは、そこに何かしら
「選考」が発生すると考えるのが自然ちゃうかな。
「クジ引きやって、テキトーに任命の可否しとったら、ちょうど定員になりますた」
とかいう話なら別かもわからんが、その可能性はまずあるまい
7条2項及び17条を見ても、内閣総理大臣の「選考」の余地があるとは思えないワケやね。
(これが、例えば「学術会議の推薦に基づき、優れた研究又は業績がある
科学者のうちから、内閣総理大臣が任命する」等々であれば、話は違ったかもわからんがね)
また、学術会議側が会員の候補者を選考して、7条の定める定員に沿う形で
定員と同数の推薦を出してきた場合、そこで敢えて定員割れが出ることを
承知しながら定員割を出すような任命を行った場合は、7条の1項の趣旨に
官邸側が反することになるやろね。