>>493

学術会議会員は特別職国家公務員扱いではあるがね。
因みに連携会員は一般職の国家公務員だったかね。
では実際に、任命における裁量を、どの程度であるかを
2020年10月8日時点で内閣法制局側が示したのが下のやりとりでね。

>2020年10月8日参議院内閣委員会
>田村智子
> 昨日の質問通告のときにも、聞いたらね、形式的任命は否定していないと。だけど裁量があるんだっていう説明をされたんです。法制局が。
> で、私、それは矛盾するんじゃないの、というふうに聞きましたらね、法制局からその考え方を示す文書があると、答弁があると、言われましたので、その文書を昨日夜、送っていただきました。
> 資料ではちょっと間に合わなかったんですけど、1969年7月24日、衆議院文教委員会での高辻法制局長官の答弁なんですね。
(略)
> 木村陽一(内閣法制局第一部長)
> 先ほどもご言及ございましたような、高辻長官以来の答弁の積み重ねの上に
> 立ちまして、当然そういう解釈のうえに立脚して、今回、あるいは昭和58年の
> その法改正以来、一貫した考え方として成り立っているものというふうに
> 理解をしております。

以上は、日共の田村女史というアゴの出たお人の質疑になるが、
要するに、菅首相の任命に裁量があるのだとして
出してきたのが、1969年7月24日の高辻法制局長官の答弁っちゅうワケやな。

>1969年7月24日、衆議院文教委員会
> 高辻正巳(内閣法制局長官)
> 全く大学の目的に照らして明らかに不適当だと認められるような、つまり国民の
> 任命権、これを私どもはやや委員よりも重視するような結果になりますが、
> そういうものに照らして責任を負い得ないというようなことである場合にだけ、
> きわめて限定された場合にもできないというわけではないという程度の
> ことでありまして、全く主観的に、気に食わないというようなことで
> それを拒否できるわけでは絶対にございません。

つまり、ついこの間の内閣法制局側の伝で言えば、
件の6人が「学術会議の目的に照らして明らかに不適当と認められるような、
国民の任命権に照らして、責任を追い切れない場合にだけ、任命を拒否できる」
となるワケやな。ということで、件の6人の任命を拒否するならば、
国民皆が納得するような、理由を探してきて示さにゃアカンと、こうなるワケや。
これは、意外と難しい話と思うがねえ。