>>570
横からすまんが、学術会議法では「任命する」となっているので独裁ではなく任命権はある
しかし「推薦に基づいて」と縛りがあり、前項で210名の規定があるので105名を任命する権限はあるが拒否権はない、もしくは裁量の余地は全くないというのがオレの理解