>>573
まず国語の勉強をやりなおした方が良い。
「推薦」は相手に選択権を委ねている時に使う言葉だ。
相手に選択権を委ねていない場合は「指名」と言う言葉を使う。
特に法律用語は言葉の意味を厳密に定義されている。