>>583
屁理屈言ってるのは君の方だ。

>法の目的趣旨立法過程から厳格に定義されてるものに余地はないよ。

そもそも法律成立時に、運用変更の余地を残していたからこそ「推薦」と言う文言が書いてある訳だがw
変更の余地を残していないのなら「指名」と言う文言を使うのだよ。