>>642

> 有能であれば任命し、無能であれば拒否する。
> 有害であれば尚の事。

17条に規定された推薦に基づいて任命するとあるワケだから、
17条に、規定された選考基準「優れた研究または業績」に照らしつつの、
それが「有能」とか「無能」やら「有害」の判断がなされるのが
法的趣旨やで。そもそも、菅政権側から聞こえてきたのは、
俯瞰的云々というコトだけであって、
「有能」か「無能」といった任命の基準は、何ら示されちょらんからねえ。