2016年5月に徳島市の県道を自転車で横断中だった女性をはねて死亡させ、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)容疑で書類送検された市内の女性(38)を徳島地検が2度にわたり不起訴処分としたことについて、徳島検察審査会は「起訴相当」と議決した。議決は19日付。

 議決では、女性が衝突地点の50メートル手前から助手席に置いたかばんの中身をのぞき始めたと供述していることから「脇見をしていたために回避行動が取れなかったと思われ、前方不注視の重大な過失だ」とした。不起訴処分については「(はねた女性に)甘い判断を行っているように思われる」と指摘した。

 被害者側の代理人弁護士や議決などによると、女性は16年5月22日、徳島市北矢三町3の県道で、自転車で横断中の同市の女性=当時(26)=を乗用車ではね、死亡させた。女性は県警に書類送検されたが、地検は同年12月27日に不起訴処分とした。被害者側が高松高検に不服申し立てを行い、地検が再捜査の結果、17年12月25日に再度不起訴処分としていた。

 代理人弁護士は「事故の結果は重大で、起訴相当は本来あるべき判断だ」とした。

徳島新聞 2020年10月21日 5:00
https://www.topics.or.jp/articles/-/436189