休業支援金の給付、「会社の協力」なくてもOK 厚労省が新基準づくり [蚤の市★]
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で仕事が休みとなり、収入が途絶えた人に支給される国の「休業支援金・給付金」の利用が伸び悩んでいる問題で、厚生労働省は支給拡大に向けた新たな運用基準をつくる方針を固めた。受給の前提となる「会社の協力」が得られない場合でも、休業前の勤務実態などを踏まえ、審査に当たる労働局が支給を認める方向だ。早ければ月内にも具体策を公表する。
休業支援金の受給には、会社の指示で休んだことなどを会社側に認めてもらう必要がある。しかし、会社側が協力を拒否、受給できない事例が相次いでいた。
相談例で多いのが、ホテルの配膳やバスガイドなど、仕事があるときだけ短期の雇用契約を結ぶ「日々雇用」の非正規労働者や、勤務日時が固定されていない「シフト制」の飲食店などで働くアルバイト店員らだ。会社側が「勤務のシフトを組んでいない日だったので、休業ではない」などと主張し協力を拒否するケースが後を絶たない。
実際はこうした雇用形態でも支給対象になる。厚労省は「制度への誤解が多い」(幹部)として、新基準では、休業前に一定期間の労働実績などが確認できれば、会社が休業と認めなくても支給を認める方向だ。
また、緊急事態宣言で勤務先が入居する商業施設などが閉鎖され、休みを余儀なくされたケースも救済できるように検討する。
休業支援金は、休業手当をもらえない中小企業の労働者を救済する目的で導入された。7月から受け付けが始まったが、5442億円の予算に対して支給率は今月15日時点で4.6%(250億円)にとどまる。(岸本拓也)
◆非正規やアルバイト、悲痛な声が国動かした 「救済に向けて一歩進む」
「救済に向けて一歩進んだ印象だ」。個人加入できる労働組合「首都圏青年ユニオン」の原田仁希執行委員長は22日、厚労省が検討する休業支援金の新たな運用基準を歓迎した。
同ユニオンはこの日、厚労省に休業支援金の運用改善を求める要請書を提出。厚労省の担当者は「国会を含め、さまざまな意見を頂き、省内でも対応する必要があると議論が高まった」と改善の必要性を認めた。
国を動かしたのは当事者たちの悲痛な声。この日は要請に合わせて東京都内の居酒屋で働く20代のアルバイト女性2人が、支援金の申請協力を会社に拒まれている実情を説明。1人は「正社員は手当を受け取っているが、バイトは同じ仕事でも何ももらえない。改善してほしい」と訴えた。
同日開かれた立憲民主党など野党共同会派の部会では、ホテルでアルバイトをする大学4年の女子学生2人が出席。2人は3年以上勤務していたにもかかわらず「日々雇用」を理由に、ホテル側から休業手当はおろか、休業支援金の協力を拒否されたという。
一方、別のホテルで働く学生バイトには休業支援金が支給された事例が紹介され、部会では「経営者の意思によって差がつくのは社会正義に反する」(長妻昭衆院議員)との声が出た。
厚労省が新たに示す運用基準は「支給格差」を縮める一歩となる可能性がある。しかし、具体策はまだ示されておらず、救済が広がるかは予断を許さない。(岸本拓也)
東京新聞 2020年10月23日 05時50分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/63607 就職すればいいだけじゃないの?
何かの意図があってアルバイトしてるんでしょ やり過ぎると社会主義みたいになるぞ。
社会主義は言うまでも無く悪。 これって
労災かけていない職場に働いている場合はもらえないんだよ
今から労災かけるだけではダメで、過去に遡って掛ける必要があるんで、職場(会社)は負担したくないから加入しない
水商売関係なんて労災かけている職場は非常に少ない
労災かけていない職場に勤務していてももらえる様にしないともらえない人が相当数いるはず >>5
窮極的にはこれを申請する人が
自分の分だけでも自腹で払える制度が必要なんだろうな >>7
短期バイトにしても個々の細かい事情迄は分からない訳で、それを就職すれば良いの一言で片付ける貴殿の発言は疑問を持たざる得ないって事 ブラック企業だらけだから後ろめたくて申請できないのよ
本当にこの国はブラック企業しかないから
中小なんか特に 手作りのシフト表で申請するやつ続出しそう
確定申告偽造するやつからしたら朝飯前やろな 一日辺りの働く時間削減、月の働く日数削減のコンボだけど
対象になるのか? 遅いな。もっと早くしてれば自殺しなくて済んだ人もいただろうに 12月で終わるんだけど
今この議論をしているという事は、延長は既定路線なのかな? >>8
つまり意図があって自分の意思でやってんじゃん、馬鹿は死ね >>1
>会社側が「勤務のシフトを組んでいない日だったので、休業ではない」などと主張し協力を拒否するケースが後を絶たない。
竹中小泉はこういうブラック社長にとって神のような存在だな
新自由主義は下流食いや死体蹴りを助長する
若者が金欠になれば結婚出産できなくなる
悪政によって日本人の子供が激減するのだ 巡り巡って自分に帰ってくるとか頭お花畑の考えでしかない
見ず知らずの奴助けても自分に関わる奴は裏切りや騙しばっかりだもの
そりゃ助ける気もなくなるしむしろ困ってるの観るのが楽しくなるぐらい心汚れてくわ 先ず企業が協力しない事がやってみてお判りいただけたと思うので進展があった事に
お疲れさまと。
その上でですね、
休業前の実態を踏まえというけれども、意味不明な半年以内縛りしてるわけですよ。
これが1年前と規定してなにが問題なのか?って話なの。
それと新卒は労働契約書などの条件での給付で対応するが
新卒者以外の新規扱いは対象外っていうのもこれおかしな話なんですよ。
雇用契約期間やまあ単価なり日数なり、労働条件の記載がある契約書類があればそれを以て月額の給付額を概算し
受理し、後は、この労働者とこの書面上の契約で間違いありませんかと企業に確認入れれば済む話なのでは?
但し、持続云々の不正の話があるからそこは企業、事業実態があるかどうかの確認だけはちゃんとやればいいのでは。 ああ追加補足
雇用契約書類に規定されている条件と
それから給与が実際出た分だけは給付から引かなきゃなんないから
これも企業に確認かな。これは明細あると判りやすい、しかし丸ごとゼロならゼロだよな
但し、
コロナのせいで休業の影響がすでに出ている月以降からの雇用契約者など、
その月の、つまり減った額を基に給付算定対応ってのはこれは絶対やめろよ。
9割減とか平気であるんで。
あくまで、記載されている労働条件から実際支払われた給与を引いたものを算定確認
でなければ意味がない。 >>27
その通り。
小泉竹中が日本の未来まで食い潰した。
そして、それにぶら下がる下級食いも同等。 給与明細での確認というのはやり易いから採用するのは解るんですがで、
本制度の問題は休業前六か月以内の任意の月のそれを以てという規定が存在し、
何と、例えば毎年4月〜9月までの定例事業の労働者で4月から全部中止でってな
労働者を対象外にしている。こういうのが問題になるわけ。
であれば、新規扱いにすべきだが、今度は新卒など新規扱いにおいては
給与明細など存在しないわけだから、労働契約書等記載の条件から給与を割り出し給付額を算定する事になるが
これを何故か意味不明にも新卒限定にしているところだよ。
これが恣意的運用、恣意的な線引きであり
本制度の目的を問われるあり得ない措置だから是正をと言ってる。 それと繰り返しになるが
例えばコロナの影響がすでに出ている月以降の雇用契約の新卒外の労働者とかたくさんいるわけ
で、これ現行制度だとどういう対応しているかと言えば
そういう方々は休業前六か月以内の明細ない上に新卒ではないので
雇用契約書類などにおける条件での対応しません対応やってるわけ。
コロナの影響出た月、つまりゼロなら以降の月全部ゼロ、マイナス99%ならそれを算定基準にして給付額とします
ってなことやってるわけ、例えば31日のうち1日出て事業停止で雇用ごと潰れたら
何とたった1日分の給与額の8割(上限1.1万)×以降の潰れた月額分ってな意味不明な計算になるわけ。
こんな計算方法はあり得んでしょって。 詐欺師が儲かるだけ
持続化給付金でなにも学ばなかったのかよ 野党案だと労働実績を偽造できてしまうから現在の制度が正解 >>1
ホームレスや外国人にも一律10万円とかいうバカみたいな事はもう止めて
こちらの方を充実すべき 詐欺師のペーパーカンパニーで労働実績を偽造しての申請が捗るな こんなことするより
転職支援にもっと予算出せよ
もう飲食業はダメなんだよ >>45
こういうのが決して許されない恣意的運用の典型例な。
国民にお渡しするものをお渡しして命を繋いでいただく、消費経済を冷え込ませないようにする
これを超える目的は無い。人材屋辺りががしゃしゃり出てくる余地など無い。 >>41
基本、企業は登録して管理されている筈でフリーやら自営などとはずいぶん違うよ。
全くペーパーがないとは言い切れないがそんなもん
1%の不正の為に99%の国民が受け取るべきものを受け取れず困窮する、経済が落ち込む方が遥かに深刻な問題になると判れ。
大部分は確認にそう手間がかかるわけでもなかろう。 銀行振り込みじゃなくて職員が身分証を確認して写真撮ってから手渡せ 国会議員が動かれて行政も制度の変更に着手とありますね。何とかしようとご尽力されている方々お疲れ様です。。
ただまだ
問題はありまして、企業サイドが協力しないというだけではなく現行制度には理由が判明しない線引きが複数あるんですね。
具体的には休業前「六ヵ月以内」の明細縛り
この六ヵ月が先ず線引きとして意味不明であり、
これが例えば「1年前」であれば最低線として前年同月期基準といった査定も可能になるのに
半年規定している正当な理由が全く存在しない。それがない新卒以外の新規扱いなどはコロナの影響で全部潰れたら現行対応ではゼロ給付
既にコロナの影響が出ている月からの契約者はその減額給与を基準に以降の月の給付額と算定しているトンデモぶり。
これでは30日潰れて1日分だけの給与です~という労働者はどうなるのか考えるまでも無い。
従って雇用契約書などの条件を元にした算定給付対応を新卒限定にしているという点を見直さなければならない。
新規扱いは新卒のみではない。新卒のみに限定して他は排除という対応は制度の恣意的運用に該当する。
従って、「既に休業の影響が出ている月以降の雇用契約者などにおいては
雇用契約書類に記載されてある労働条件等での算定での対応を求めるわけです。」
流れとしては、書面を労働者が提出し、ええっと担当部署なりなんなら労働局でもいいが
この労働者とこの書面での雇用期間、この条件で雇用契約しましたかと企業の担当に直接確認取ればいい。
フリーなどと違って企業についてはより管理されている筈。
確かに不正リスクがゼロだとは言い切れないが、そこはどうか工夫してやって欲しい。
こうした対応無しには渡るべき人に亘る制度に是正しきることはできないのかなと思いますね。。 NHKや東京新聞などでも報道されましたが
まだ是正案の全体像は決まっていないでしょうが、
どうも記事を読むと、「休業前に一定期間の労働実績が確認できれば会社が認めなくても
支給を認める」こういう記事になっています。
これを受けての感想はですね、この実績とやらは確かに企業と労働者の雇用関係を証明する物証になるかもしれない。
ただですよ、この一定期間のとは具体的に何なのか?
本制度の大元の問題として線引きに休業前半年以内の明細縛りがあるとは
何度も言ってきた。
それから、休業の影響が出始めている月以降の雇用契約結んでいる労働者をどうするのか問題。
仮に全部潰れてたら労働実績をどういう形で証明するのか、本制度の問題である雇用契約書などでの条件を元に給付する措置を相変わらず新卒のみに限定して
後は従前のように不支給にするのか?
あるいは上の方でも書いたように、全部は潰れていないが、丁度雇用契約が始まった月に出勤したらすぐ、例えば1日で休業になってしまったような場合は
どうするのか?こウした労働者への給付を従前どおりこの月以降の明細でとやってしまったら仮に1日だけで全部潰れた労働者には仮に月額上限33万対象が想定される
労働者であっても最大で1.1万しか出ない事になる上、翌月、その翌月と全て潰れてしまっている場合は
その月額分の算定方法もこれ1.1×月額分という話にならない額になってしまう。
これが4月なら132万の筈が何とたった4.4万。半年なら198万の筈が6.6万の支給になってしまう。
これは余りにもおかしい。
だからこうした労働者には雇用契約書類などでの条件、繰り返しになるが
例えば雇用契約の期間、給与の条件や勤務時間や日数などそうした客観証明できる書類を以てして給付額を算定しろと言ってる。
実際新卒にはやってんだからできないはずが無い。 訂正ですすみません
下から7行目
×4月→〇4か月 本制度の大前提となる主旨は、海外でやってるように
コロナの影響で休業などの影響が出た労働者の給与の8割を保障する
これだと思うんですよね。で、休業手当を出すことを怠り(行政指導ものでしょそもそも)
且つ雇用調整助成金制度は企業に義務付けが無いから出されていない労働者を対象に給付を行う。
これの筈なんですね。従って基本的に上述した条件の労働者にはすべて渡るべきものであり、
もともと意味不明な対象規制を設けている事自体がおかしいわけです。人の生活掛かっているのですから
要件の緩和というより出して当たり前前提で
では何を対象外としてゆくのかという議論の筈なんですね。
そもそも不正以外で対象外にわざわざ規定すべき事案なんてあるのかと思いますけどね。 ちなみに最高裁は15日付けの郵政非社員の判決において
ええっと雇用期限ある契約社員が再契約すればそれは継続雇用とみなす判決出してたんじゃなかったか。
いや、行政サイドの常態がどうのとか言う言葉や、
本制度の休業前「半年」以内の明細縛りの意味不明さがやはり気になるんで。
元々半年規定に正当な根拠もある筈も無いし。
要するにもう、休業前半年を動かしたくないなら、基本はその明細ある労働者はそれを以て算定し、
代わりに、既にコロナの影響が出始めている月以降の雇用契約者に関しては、現行制度のままでは大幅減額か給付対象外になってしまう為
労働者の労働契約書類などの条件での算定給付対応の新卒限定縛りを外せばいいんだよ要するにな
労働者に労働条件等が書かれた契約書類のコピーを出させ、
これこれこういう労働機関でこういう単価、こういう労働時間、こういう勤務日数で
契約書交わしていると書類有りますがこの書類は御社が発行したものですかと行政サイドが確認する事で対応。
フリーなどと違ってさすがに企業は確認しやすいでしょ。 んで、電話での確認だけで不十分だというなら
きちんと企業番号やら所在地やらさらに確認事項を増やせばいい。
56に記載した、既にコロナの影響が出始めている月以降の雇用契約者で
まるまる潰れた労働者には明細が無いが、一部だけ給与が出た労働者については
明細も出す事で労働実態があったことは確認できる。
問題はその大幅減額額で給付算定流行るのでは本制度の意味がなくなるという事。
だから雇用契約書などを労働者に出させ、企業にこの契約書は貴社が発行したものですかと確認する事で対応。 倒産がひしめき合いそうだなw
こればっかしは正解がなさそうだしどっちを取るかだな
とっととBIを始めれば何の問題もないのだがな >>58
おめぇら個人事業主だろw
自分で自分に払うんだよぉ! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています