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学術会議の任命権については憲法を遵守しただけだぞ?

憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。

完全に正しいじゃん