>>120
議院内閣制は憲法に定められていることだよ?
日本は間接民主制なんだ
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけ、
つまり「内閣府直轄の国家公務員の人事について内閣に裁量権がない」というのは、国民主権の否定だ
1983年の法解釈のほうがおかしい
正式に法解釈を変えたと言うべきだな


前のスレから何度も説明してるのに、どうしても分からないんだw