https://www.tnc.co.jp/news/articles/NID2020110508636/

福岡市・中洲のキャバクラで、一晩で123万円相当の無銭飲食をしたとして罪に問われた男に、
福岡地方裁判所は懲役2年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは住所不定の無職・江口功一被告(40)です。

判決によりますと江口被告は2020年8月、福岡市中洲のキャバクラで、
おもちゃの札束を示して店を信用させVIPルームで女性を指名し、
高級シャンパンや寿司を注文するなど一晩で約123万円相当の無銭飲食をしました。

当時の所持金は1000円ほどだったということです。

5日の判決で福岡地裁の吉野内庸子裁判官は、「仮釈放後1カ月余りで犯行に及んでいる」
と指摘し「刑務所に戻るのであれば好きに飲酒して騒ぎたいという動機は身勝手で自己中心的」
などと述べ、江口被告に懲役2年を言い渡しました。