去年7月、栃木市の飲食店で客の男性を撃ち殺害しようとした罪に問われた男に懲役14年の実刑判決が言い渡されました。

 指定暴力団住吉会系の組長だった大沢康博被告(58)は去年7月、栃木市の飲食店で客の男性を拳銃で撃って殺害しようとした殺人未遂などの罪に問われています。裁判で弁護側は「腹を撃っても被害者が死ぬことは絶対にないと思っていた」として、殺意の有無について争っていました。今月10日の判決で宇都宮地裁は「拳銃を発砲することが人が死ぬ可能性の高い行為であることを分かっていたといえる」と弁護側の主張を退け、殺意を認定して懲役14年の実刑判決を言い渡しました。

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