2020年11月12日 14時22分

SNS上の、ひぼうや中傷による深刻な被害を防ぐため、誰が投稿したのかといった情報が迅速に開示される、新しい裁判の手続きが設けられることになりました。総務省は今後、
必要な法律の改正を進めることにしています。

SNS上のひぼうや中傷に対しては、誰が投稿したかを特定できる情報を開示するよう、被害者が訴えを起こすことができます。

ただ、SNSの運営会社と、投稿した人が利用している接続業者、それぞれに裁判の手続きが必要となり、時間がかかることが課題となっていました。

これを受けて、対策を検討してきた総務省の有識者会議では12日、迅速に情報を開示する新たな裁判の手続きを設ける案が示されました。

この中で、被害者からの申し立てを受けて、裁判所が投稿した人の情報を開示するかどうか判断し、SNSの運営会社や接続業者に命令を出すとしています。

また、開示を命じる前に、投稿した人の通信記録などが削除されることを防ぐため、裁判所があらかじめ接続業者に情報の消去を禁じることができます。

以下ソ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201112/k10012707441000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004