2020.12.4

 【Q】 従業員30人ほどの小さな会社で働いています。これまで、勤続20年の社員が表彰され、慰労金が支給されていました。しかし、経営が厳しいため、社長が突然、制度の廃止を宣言しました。廃止に賛成する社員はいないはずですが、ワンマン社長ですので、何も言えません。諦めるしかないのでしょうか。 (40代・男性)


 【A】 労働基準法第89条で、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない、とされています。

 この就業規則には、必ず記載すべき事項として、「始業・終業の時刻」「休日や休暇」「賃金の決定や計算方法」「昇給、退職」に関する事項などがあります。

 また、定めがあれば必ず記載すべき事項として、「臨時の賃金」「安全・衛生」「職業訓練」「災害補償」「表彰および制裁」「当該事業場の全労働者に適用される定め」に関する事項などがあります。

 また、就業規則の作成・変更にあたっては、労働者代表への意見聴取義務があり、労働基準監督署への届出に際して、労働者代表の意見書を添付しなければなりません。

 労働条件を変更する場合は労働者と使用者の合意があることが原則であり、労働契約法第8条・第9条によって、労働者と合意することなく就業規則を変更し、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。

 使用者が就業規則の変更によって労働条件を変更する場合、労働契約法第10条により、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情などに照らして合理的であること」「変更後の就業規則が労働者に周知されていること」などが必要です。

 表彰に関する規定は就業規則に定められているはずであり、使用者は労働者に就業規則を周知する義務があります。

 現在どのような定めになっているのか、会社として今後どのような手続きをするのか確認し、就業規則変更手続きの要件や社員は制度廃止に反対していることを同僚の方と一緒に、まずは会社や社長に主張してください。

     ===== 後略 =====
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https://www.zakzak.co.jp/smp/eco/news/201204/ecn2012040003-s1.html