不妊治療で卵子提供などにより生まれた子の親子関係を定める民法特例法が4日の衆院本会議で、共産党以外の賛成多数で可決、成立した。第三者からの卵子提供で出産した女性を「母」、第三者からの精子提供を受け妻が出産することに同意した夫を「父」と定めた。
 自身も卵子提供を受け出産した経験を持つ野田聖子自民党幹事長代行は成立後、国会内で記者団に「民法上で特例を認め、法的に(親子関係を)安定させることで、次の問題(の議論)に入る土台をつくった」と法制定の意義を強調した。
 生まれた子の「出自を知る権利」や、代理出産をめぐる規制の在り方など、積み残した課題については、付則で「おおむね2年」をめどに検討し、必要な法的措置を講じると明記した。 

12/04 17:54 時事通信社
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