衛生関係の自衛官の医療資格には下記のものがある。
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床心理士、歯科技工士、

自衛隊の医療資格者
医官(幹部自衛官:医師)・・・・陸上自衛隊500名、海上自衛隊180名、航空自衛隊140名
薬剤官(幹部自衛官:薬剤師)・・陸上自衛隊200名、海上自衛隊40名、航空自衛隊40名
看護官(幹部自衛官:看護師)・・陸上自衛隊1000名、海上自衛隊50名、航空自衛隊20名

陸上自衛隊では衛生部隊の要員として准看護師のみの資格者(2年間課程で養成)が1500名。
さらに准看護師資格及び救急救命士資格の2つの資格保有者(准看護師資格者を対象に1年課程で養成)が450名
陸上自衛隊では准看護師資格を取ると衛生救護陸曹となる。
衛生救護陸曹が幹部に昇進すると衛生官となる。

海上自衛隊や航空自衛隊では潜水救難や航空救難で救急救命士資格が必要な要員が必要なことから、陸上自衛隊と比較すると准看護師だけでなく救急救命士まで資格を取る者が多い。

衛生関係の部隊は、
1 自衛隊病院
2 駐屯地の医務室
3 野外部隊
以上の3つに分けられる.

野外部隊は
(1)第1線の救護を担当する連隊本部管理中隊衛生小隊(応急措置と後送が主要任務)
(2)収容所治療を担当する師団(旅団)後方支援連隊衛生隊(収容所治療)
(3)野戦病院を開設・運営し野外病院治療を担当する方面衛生隊
上記の3段階になっており、それで手におえない負傷者は地区病院、中央病院に搬送される。

(1)の衛生小隊には基本的に衛生救護陸曹(准看護師資格)と衛生官のみ
看護官と医官と救急救命士資格を所持する衛生救護陸曹は応急処置だけでなく治療も行う(2)や(3)の衛生隊にいることがほとんど。
第1空挺団は(1)に該当する衛生小隊しかないので、衛生科隊員の医療資格者は基本的には衛生救護陸曹と衛生官がほとんど。
水陸機動団は衛生小隊の他に(2)に該当する後方支援大隊衛生中隊があり、そこでは治療行為も行うことから医官や看護官、救急救命士資格保有の衛生救護陸曹が在籍している。