0001幻の右 ★
2020/12/18(金) 03:19:47.10ID:gRa+dywj9大阪府の30代の女性は5年前、不妊治療の末5つ子を妊娠し、母子の健康に影響を及ぼす恐れがあったため、胎児を減らす「減胎手術」を受けました。
しかし2度の手術で胎児全員が死亡したため、夫婦は病院に対し慰謝料などを求めて、裁判を起こしましたが1審の大阪地裁は、「明確なガイドラインが存在しない」として訴えを棄却していました。
17日の控訴審判決で大阪高裁は、胎児の死亡と手術の因果関係は認めなかったものの、「通常であれば数回で済む注射を太すぎる針で30回にわたり腹部に刺した」と指摘。
母体に対する危険防止の注意義務に違反したとして病院に55万円の損害賠償を命じました。
関西テレビ
12/18(金) 0:52
https://news.yahoo.co.jp/articles/8d33c9c6d86b3b35f5d5588843fcad5f20261a40