5つ子を妊娠し胎児の数を減らす手術を受けた女性が病院を訴えた裁判で、大阪高裁は病院の過失を一部認める判決を下しました。

大阪府の30代の女性は5年前、不妊治療の末5つ子を妊娠し、母子の健康に影響を及ぼす恐れがあったため、胎児を減らす「減胎手術」を受けました。

しかし2度の手術で胎児全員が死亡したため、夫婦は病院に対し慰謝料などを求めて、裁判を起こしましたが1審の大阪地裁は、「明確なガイドラインが存在しない」として訴えを棄却していました。

17日の控訴審判決で大阪高裁は、胎児の死亡と手術の因果関係は認めなかったものの、「通常であれば数回で済む注射を太すぎる針で30回にわたり腹部に刺した」と指摘。

母体に対する危険防止の注意義務に違反したとして病院に55万円の損害賠償を命じました。

関西テレビ
12/18(金) 0:52
https://news.yahoo.co.jp/articles/8d33c9c6d86b3b35f5d5588843fcad5f20261a40