佐賀県鳥栖市職員に暴行してけがを負わせたとして、傷害罪に問われた同市幸津町、会社員の男(62)の初公判が25日、鳥栖簡裁(田川晃義裁判官)であった。男は起訴事実を認めた。

 起訴状などによると、男は8月5日午前11時20分頃、同市の会社事務所で、男性の市職員2人(当時53歳、49歳)の顔を平手でたたくなどの暴行を加え、数日間のけがを負わせたとされる。

 検察側は冒頭陳述で、2人は市と県が共同で進める「新産業集積エリア整備事業」を担当、地元の区長である男に事業への同意を求める立場にあったと説明。男が7月下旬に入院した際、2人から見舞金として5000円ずつ受け取ったが、「このような金は受け取れない」と、1万円ずつ渡した。すると、2人が「倍額は受け取れない」と、金を返してきたため怒り、犯行に及んだと主張した。

讀賣新聞 2020/12/26 22:22
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201226-OYT1T50122/