菅首相は7日夕、政府の新型コロナウイルス対策本部の会合で、特措法に基づく緊急事態を宣言した。緊急事態宣言は昨年5月に解除されて以来の再発令となる。

【画像】「緊急事態」を宣言

緊急事態としての措置を実施すべき期間は、1月8日から2月7日までの1カ月間とし、対象区域は東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県とした。

緊急事態宣言の発令を受け、対象となる1都3県では8日から飲食店の営業時間を午後8時までに短縮し、酒類の提供は午前11時から午後7時までとするよう要請する。また、政令の改正により、要請や指示に応じない飲食店など店名の公表が可能になる。

さらに、住民に対し午後8時以降の不要不急の外出自粛を求めるほか、出勤者数の7割削減に向け、テレワークやローテーション勤務の推進を事業者に働き掛ける。一方、小中高の学校一斉休校は行わず、イベント開催は、原則として入場を最大5千人かつ収容率50%以下に制限するよう要請する。

政府は発令の理由として、新規感染者の急速な増加が確認され、医療提供体制も逼迫してきているとした上で、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められると指摘した。

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