東京都は、営業時間の午後8時までの短縮要請に全面的に応じた中小の事業者に対し、「感染拡大防止協力金」を店舗ごとに支給します。

要請は今月8日から来月7日までで、金額は全期間の場合、あわせて186万円です。

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく時短要請の対象となるのは、
都内の居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バー、カラオケ店などです。

酒の提供は午前11時から午後7時までで、営業時間は午前5時から午後8時までです。

要請の期間は、8日午前0時から来月7日午後12時までの31日間で、
すべての期間で要請に全面的に応じた中小の事業者にはあわせて186万円の協力金を支給します。

また準備に時間がかかる事業者もいるため、来週の12日から全面的に応じた事業者にも協力金を支給し、
この場合はあわせて162万円となります。

都は、協力金を含む緊急事態措置について都民や事業者からの相談に応じるコールセンターを8日設置し、
土・日・祝日も含む毎日、午前9時から午後7時まで受け付けます。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210107/1000058620.html