1月7日の記者会見の小池都知事。

菅義偉首相は1月7日、新型コロナ特措法に基づく「緊急事態宣言」を1月8日〜2月7日の期間にかけて発出すると発表した。これを受けて、東京都の小池百合子知事も7日午後7時から記者会見し、都モニタリング会議の見解と緊急事態宣言下での都の具体的な対応について考えを示した。

緊急事態宣言にともなう、都の要請は主に3点だ。

■不要不急の外出自粛

夜8時以降の外出自粛、買い物などの外出の短時間化、都県堺をまたぐ移動の自粛。(期間:1月8日〜2月7日)

■企業における出勤者7割減

週3日、社員の6割以上など、テレワークの実施や勤務形態の変更によって出勤者7割減。達成した企業に対しては、制度融資の信用保証料補助を全額補助。(期間:1月8日〜2月7日)

■施設の営業時間短縮(飲食店など)、イベントなどの開催制限

・都内島しょ部含む全域で、営業時間を午前5時〜午後8時にすることを要請。うち酒類の提供は午前11時〜午後7時(宅配、テイクアウトは除く)。(期間:1月8日〜2月7日)

・イベントの開催上限は5000人以下、かつ収容率50%以下。(期間:1月12日〜2月7日)

この日、東京都で確認された感染者が過去最多の2447人だった。都は、“感染の火元”とされる飲食の場での感染拡大を防ぐため、時短営業に全面的に協力した「飲食店など」(食品衛生法律上で飲食店営業許可を受けている店舗)には、店舗ごとに186万円(1月8日からの協力)か162万円(1月12日からの協力)を支給をするとした。

前回(2020年4月〜5月)の緊急事態宣言では遊興施設や劇場などに対して、特措法に基づく緊急事態措置として「休業」を要請した。加えて、緊急事態措置には含まれない施設にも、幅広く休業などの協力依頼があった。

一方で、今回の緊急事態宣言で、都の緊急事態措置に含まれるのは飲食店と遊興施設(バー・カラオケ店など食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)だ。

それ以外の施設・事業者に対しては、法律には基づかない「呼びかけ」として「営業時間の短縮」を呼びかけるにとどまる。あくまで「お願い」ベースで時短営業を依頼することになる。

ただし、イベントの開催制限に協力した事業者や、法律には基づかない時短営業を「呼びかけ」られた事業者に協力金は支給されない。

緊急事態措置から外れた形(法律には基づかない「お願い」ベース)で協力を呼びかける施設、内容は以下の通り。

営業時間の短縮依頼遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、劇場、観覧場、映画館または演芸場、集会場または公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗(1000平米以上)、ホテルや旅館、運動施設または遊技場、博物館、美術館または図書館、サービス業を含む店舗。
(期間:1月8日〜2月7日)感染防止対策の徹底(営業時間の短縮要請は無し)ネットカフェ、漫画喫茶、商業施設、大学、学習塾※営業時間の短縮は午前5時〜午後8時、酒類の提供時間は11時〜19時、イベントの開催上限は5000人以下、かつ収容率50%以下。期間は1月8日〜2月7日。

なお、都立学校については、緊急事態宣言下でも運営は継続される見込みだ。

ただし、部活動、飛沫感染の可能性の高い活動は中止するとしている。また、高校では時差通学の徹底とともに、対面とオンライン指導を組み合わせた分散登校を実施。小中学校については、感染症対策を徹底した上で通常の学校生活を継続する見通しを示した。

記者会見では、自宅療養者に向けた食料品や血中酸素量を計測するパルスオキシメーターの配布などの支援や、住居を失った方に対する一時的なビジネスホテルの提供受付を延長する方針も示されている。

8日から始まる緊急事態宣言下での生活。果たして、1カ月でどこまで感染者を減らすことができるのだろうか。

https://news.yahoo.co.jp/articles/65df6721f2af4791bc518f9cd2c8e31b084c6eef
1/8(金) 8:10配信