生活保護申請をためらわせることがないように
緊急事態宣言の発令が決定した1月7日に厚生労働省が全国の生活保護担当課に対して、事務連絡を発出したことが明らかになった。

著者が自治体関係者から入手した1月7日の事務連絡の全文は以下の通りである。
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事務連絡

令和3 年1 月7 日

都道府県

各 指定都市 生活保護担当課 御中

中 核 市

厚生労働省社会・援護局保護課

今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について

生活保護行政の推進につきましては、平素から格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、令和3年1月7日、新型コロナウイルス感染症対策本部長は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号)第32 条第1項に基づき、1都3県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)に対し、緊急事態宣言を行ったところです。

現下の状況を踏まえた適切な対応については、これまで、別紙1「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について」(令和2年5月26 日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡。以下、「5月26 日付事務連絡」という。)、別紙2「現下の状況における適切な保護の実施について」(令和2年9月11 日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡。以下、「9月11 日付事務連絡」という。)等によりお示ししてきたところですが、今般、これらの内容について改めて周知させていただきます。

なお、5月26 日付事務連絡の1の(3)、3については、「当該地域の感染状況等を踏まえ、地方自治体における組織的判断の下、引き続き同様の対応をとっていただいて差し支えない」としておりますが、今般、緊急事態措置を実施すべき区域となった地方自治体(以下、「緊急事態措置区域」という。)におかれましては、特段の配意をお願いいたします。

また、面接時の適切な対応については特に重要ですので、改めて5月26 日付事務連絡の1(1)及び9月11 日付事務連絡の1について確実に参照して必要な配慮をいただくとともに、相談者が申請をためらうことのないような対応をお願いいたします。

さらに、緊急事態措置区域において飲食店等に時短要請がなされること等を踏まえ、5月26 日付事務連絡の2の(1)及び9月11 日付事務連絡の3でお示ししている要否判定上の弾力的な運用についても、引き続きご留意をお願いいたします。

以上、都道府県におかれては管内保護の実施機関に対し周知方お願いいたします。また、管内保護の実施機関の査察指導員や地区担当員、面接相談員等に対し、本事務連絡の内容が確実に行き届くよう、ご配意をお願いいたします。
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https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20210108-00216723/