>>143
https://www.home-one.jp/kigyouhoumu/compliance/eigyouhimitsu.html

また、営業秘密を不正取得した者、不正取得された営業秘密を使用・開示した者、
従業員・退職者で任務に反して使用、開示した者等は、同法上営業秘密侵害罪として、
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられます。
また、刑事訴訟手続きの過程で営業秘密が害されないように諸規定が設けられています。