京都新聞

 京都市バスの運転手が運転中に携帯電話を使用したことを受け、国土交通省近畿運輸局は14日、市交通局に対し、道路運送法に基づいてバス4台を延べ10日間使用停止とする行政処分を行った。

 同運輸局などによると、昨年7月25日に市バス烏丸営業所(北区)の男性運転手が運転中に携帯電話を使用。市交通局から報告を受け、8月27日に立ち入り監査したところ、運転手に対する教育が不十分だったことなどが判明したため、同法の指導監督義務違反に当たると判断した。

 市交通局が行政処分を受けるのは2016年以降7件目で、「路線バス事業者としては多い」(近畿運輸局)という。市交通局は「あってはならないことで真(しん)摯(し)に受け止める。運行に影響がないよう万全を期す」としている。

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