メンタルトレーナー 脱税で有罪

http://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20210114/2060006690.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

全国で自己啓発セミナーを開き女性を中心に人気を集めていた大津市のメンタルトレーナーが、
集めた参加料の大半を申告せず、5600万円余りを脱税したとして
所得税法違反の罪に問われた裁判で、大津地方裁判所はメンタルトレーナーに
執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

大津市の自己啓発セミナーの主催者で、メンタルトレーナーの齋藤誠吾 講師(46)は
3年前までの3年間に実際よりも所得を少なく申告するなどして5600万円余りを脱税していたとして、
所得税法違反の罪に問われていました。

14日の判決で、大津地方裁判所の齊藤隆広 裁判官は「将来への不安から現金を手元に残しておきたい
などと考えて犯行におよび、動機に酌むべきものは見いだせず、納税意識の乏しさは看過できない」と指摘しました。
そして、「齋藤講師が確定申告や修正申告を行って加算税や延滞税も納付したことなどを考慮すると
刑の執行を猶予することが相当だ」として懲役1年、執行猶予3年、罰金1200万円の判決を言い渡しました。

01/14 19:36