二重国籍を認めない国籍法は「合憲」 東京地裁が初判断 ★2 [蚤の市★]
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外国籍を取ると日本国籍を失うことになる国籍法の規定は憲法違反だとして、海外在住の8人が日本国籍を維持していることの確認などを国に求めた訴訟で、東京地裁(森英明裁判長)は21日、規定は合憲と判断し、訴えを退ける判決を言い渡した。この規定をめぐる憲法判断は初めてとみられる。
訴えを起こしたのは、自身や親の仕事の都合でスイスやフランスなどに住む8人。既に外国籍を取った33〜80歳の男女6人は、日本国籍を維持していることの確認と、国籍を失った精神的苦痛に対する1人あたり55万円の賠償を請求。外国籍の取得を今後考えているという43歳と69歳の男性2人は、取得しても日本国籍を失わないことの確認を求めていた。
争点は「日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本国籍を失う」とした国籍法11条1項の違憲性だった。
原告側は、この条項は兵役義務などの観点から重国籍を認めなかった明治憲法下の国籍法から戦後も引き継がれたもので、現代社会のニーズに即していないと指摘した。「日本への愛着を大事にしつつ生活や活躍の場を国外に広げたい」という意思を制約しており、現憲法が保障する幸福追求権や国籍離脱の自由を侵害すると訴えた。
一方、国側は「複数の国で主権者の地位を得ることまで憲法が保障しているとは考えられない」と反論し、重国籍を認めた場合の入国管理の問題点なども主張した。国籍の要件は各国がそれぞれの歴史や社会環境を考慮して定めるもので、制度の是非は「国会の裁量に委ねられている」とも強調した。
国連の調査では、2011年時点で世界の7割ほどの国が条件付きを含めて重国籍を認めている。日本や中国など、アジアでは認めていない国が多い。
朝日新聞 2021年1月21日 13時42分
https://www.asahi.com/articles/ASP1P3FM0P1PUTIL003.html?ref=tw_asahi
★1 2021/01/21(木) 13:57:48.8
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1611205068/ >>899
「原則として禁止している」という法令の条文は? >>899
> 他国のパスポートを使ったのが発覚すれば日本国籍は喪失する。
出生による二重国籍の場合は、外国の旅券を使ったことが
明らかになっても日本国籍を喪失しないよ。 >>898
逮捕はされない。日本国籍を喪失するだけだ。
一般人でも同じだ。
>>901
このスレのスレタイでも読めw 調べたら大坂なおみの二重国籍は合法だな
日本国籍を所有しかつ二重国籍を合法的に持てるのは、
ある条件に当てはまる場合のみとなります。それは、
産まれながらにして日本以外の国籍を所有している場合に限るということです。
最も多いのが両親のどちらかが外国人という場合ですが、
出生地主義のアメリカなどの場合は、両親がともに日本人であっても、
たまたまアメリカ国土で産まれたら、
その人はアメリカ国籍も所持することになります。 >>903
スレタイで参照されているのは「日本国民が自己の意思で外国国籍を
取得したときは日本国籍を喪失する」という国籍法の規定の話。
それ以外の事由で重国籍である場合には無関係。 国籍の選択宣言によって当然に外国国籍を喪失するかどうかは当該外国の制度によりますので,国籍の選択宣言によっても外国国籍を喪失しない場合があります。
この場合には,国籍の選択宣言をした後も,外国国籍の離脱に努めなければなりません。
つまり、日本国籍を選択しても他国の国籍を維持することが出来るザル法。
日本に定住して日本国籍を取得した場合、他国の国籍は6ヶ月以内に放棄しなかった場合は日本国籍を剥奪する、くらいしろよ。 >>905
その言い張りの条文でも出せよw
日本で二重国籍は違法。
外国人が日本国籍を取るときには自国籍の放棄が前提。
両親の国籍に依り二重国籍で生まれた場合には、22歳までにどちらかを選択しなければならない。 日本国籍の女がアメリカで子供産んで
その子が22歳で日本国籍選べば合法二重国籍だよ 日本のインフラを使い
日本国民相手に稼ぎ
日本に長期で住んで
外国に納税する
さっさと国籍捨てなよ >>909
アメリカでは合法でも、日本では違法だと教えてやったろ。
アメリカのパスポートを使ったことが発覚すれば、日本国籍は喪失する。 >>907
二重国籍を違法としている日本の法令の条文を出せないの? >>911
喪失しないよ。喪失するというなら、その根拠となる条文は? >>914
スレタイは国籍法14条1項の合憲性の話。
>>911のケースは関係ない。 >>916
訂正
>>914
スレタイは国籍法11条1項の合憲性の話。
>>911のケースは関係ない。 >>916
日本は原則として二重国籍を認めない。
日本語は読めるかw >>918
二重国籍が違法であると規定した条文は出せないの? >>919
不要だろう。日本で二重国籍が禁止されてるのは、殺人の禁止と同じく常識だw >>919
あれ・・・もう遁走?
例外規定の部分の、正当防衛とか緊急避難も用意してたのにw
俺も飯にするかな。 >>911
その場合、日本国籍を喪失することはないよ。
>>920
違法であるというからには法令の条文が必要 >>925
不要だ。日本では原則として二重国籍は認められていない。
反論も出来ずに、言い張るだけとか恥ずかしくないか?
議論が進まないなら飯にするわ。 フジモリ元大統領と大坂なおみの二重国籍は合法
蓮舫や>>1の二重国籍は違法
生まれながらの二重国籍か途中で国籍を取ったかが違う >>931
蓮舫は自己の志望で外国籍を取得した例ではないと思うが >>838
気に障ったみたいだねごめんなさい
でも正義に照らしてレンポーさんは逮捕されるのが筋だと思うよ >>917
飯食ってきたけど、結局、反論出来ずに逃げ回って終わりか?
>>931
大坂なおみが米国籍を放棄してない場合、蓮舫と同じだ。
合法なのはフジモリだけだ。 ID:L5+JDqOT0は他人を罵倒するだけで、なんら自説の
根拠をしめしていないね。 ペルー国大統領への就任は日本国籍選択の趣旨に著しく反するんじゃないのか >>936
逃げ回り君、日本では二重国籍が違法だと教えてやったろ。
違法でないなら、蓮舫もああまで逃げ回らない。
根拠もなく言い張ってるだけなのが、お前さんだよw >>938
違法であるというからには、具体的にどの法令のどの条項が
根拠なのか、示すことができるよね? もう海外在住で日本人じゃないのになんで幸福追求権とか日本の法律の話ししてんだ? 美味しいとこ取りでフラフラするのでは、逆に可哀想だ。
日本国籍から離れたのなら、黙ってそっちで暮らせよ。 国籍は愛着を表現する道具ではない
他の会社に転職するけど愛着があるから籍は置かせろって >>939
>1.国籍の選択について
> 日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
> また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの国籍を選択する必要があります。
> 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
> となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
> の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
> 籍を選択しなければならない。
違法でないというならその根拠をどうぞ
ここは日本なのでお前の祖国の法律のことは知らんよ ブラジルだっけ?
一生国籍は捨てられないっていうの
だからブラジル人は一人も日本人になれない >>947
なれるよ
放棄できないものをする義務はない >>8
そのジャップランドに寄生しなきゃ生きていけないくせにw 二重国籍が違法なのではなく、国籍選択の宣言をしない事が違法なんだな
それによって国籍唯一の原則を担保してる レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。