0001七波羅探題 ★
2021/01/22(金) 21:01:17.20ID:tPxKGHlH9一審神戸地裁は17年3月、被告は薬剤性精神病だったとした上で、被害者らは自身を攻撃する工作員との妄想を抱き、報復として殺害を決意したと指摘。ただ、殺人を犯罪と認識するなど「殺害の実行に関し病気の影響はほとんど見られない」と完全責任能力を認め、死刑を言い渡した。
二審大阪高裁は新たに精神鑑定を実施。20年1月の判決で、被告は妄想性障害だったと判断した上で、「症状は重篤化しており、妄想の影響で犯行に至った」と心神耗弱状態を認定し、無期懲役とした。
検察側は上告を断念。弁護側が心神喪失で無罪として上告していた。裁判員裁判の死刑判決が高裁で無期懲役となり、最高裁で確定するのは7件目。
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