東京電力福島第1原発事故による放射線被ばくの不安で精神的苦痛を受けたとして、福島市など福島県内6市町の避難指示区域外の住民と遺族計52人が、東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は26日、東電に対し、一審福島地裁判決から約18万円減額した計約1186万円の賠償を命じた。

 判決理由で小林久起裁判長は「避難区域外の住民も想定を超える放射能にさらされた。政府も東電も被ばくの危険性に関し的確な情報提供をしなかった」と指摘。自主避難の有無にかかわらず精神的苦痛を認定した一審の賠償基準を維持した。

共同通信 2021/1/26 18:57 (JST)1/26 19:13 (JST)updated
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