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> 堀内裁判長は、危険運転致死傷罪の成立要件である「制御困難な高速度」にあたるかについて、被害車両のような他の走行車両の存在を判断要素に含めるべきではないと指摘。被告の車は進行しようとした進路からは逸脱していないとして「制御困難な高速度に該当するとは言いがたい」とした。

たわけか!!!
前方のタクシーを避ける運転をする義務を遂行不可能な速度でタクシーに突っ込んでるいる
直進能力では無く車線変更能力が問われているのだ
そも安全に危機回避可能な速度が「制限速度」
それを逸脱した時点で危険運転じゃ!!!