>>388
制御下に有ったけれども何がしらかの不注意で起こした事故って判断なのかと
今回は過失運転致死傷みたいだから
「自動車の運転上必要な注意を怠り」
が適用されたんだと思うよ
制御下に有ったのだから不注意さえ無ければ事故は起きなかったって判断では?
車の性能や機能的に回避が不可能な状態での事故で初めて危険運転云々の話になるみたい
変な話だけど性能の良い車ほど危険運転のハードルは上がるのか?