0420ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2021/02/13(土) 14:12:28.81ID:dEZwr3e70 なんだろねー 一審判決は「制御困難な高速度にあたる」けど 「被告に危険性の認識があったとまでは言えない」から適用外で 二審判決は「制御困難な高速度に該当するとは言いがたい」ってなるんか つまり「危険な速度で運転」することと「危険な速度で運転してると思っている」ことが 危険運転の成立条件なのな それなら200キロで走ってても「ぜんぜん余裕でしたよーん」って言えば適用外なん?