なんだろねー
一審判決は「制御困難な高速度にあたる」けど
「被告に危険性の認識があったとまでは言えない」から適用外で
二審判決は「制御困難な高速度に該当するとは言いがたい」ってなるんか
つまり「危険な速度で運転」することと「危険な速度で運転してると思っている」ことが
危険運転の成立条件なのな
それなら200キロで走ってても「ぜんぜん余裕でしたよーん」って言えば適用外なん?