>>744
今回はタクシー側の過失は明白だが、仮にタクシーに全く落ち度がない場合でも危険運転にはならんという事。
被告の過失の割合や重さじゃなくて、制御困難運転の基準満たしているかどうかが危険運転適用されるかどうかの分かれ目。