>>875つまりお前は
>>1
堀内裁判長は、危険運転致死傷罪の成立要件である「制御困難な高速度」にあたるかについて、被害車両のような他の走行車両の存在を判断要素に含めるべきではないと指摘。被告の車は進行しようとした進路からは逸脱していないとして「制御困難な高速度に該当するとは言いがたい」とした。

これが危険運転致死傷罪を適用出来なかった原因だと言いたい訳だろ

つまり事故の原因自体はタクシー側にあると結論付けてるからそのような結論に至ってんだよ
でなきゃ事故の原因がベンツ側にあると結論づけてたらその時点で制御困難な高速度も成立してるはずだから

理解したかおい