>>884
要件が厳しいというか、どんな故意行為や、どの程度の範囲の罪が、
どの危険運転致死傷罪に該当するかがわかりにくい
このケースなら、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」
としか書かれてない法律で裁けるんだろうと誰もが思うはずだが、実際には、

https://www.kotsujiko-law.net/media/massmedia/entry-295.html

> 「進行を制御することが困難な高速度」とは、
> 『速度が速すぎるために、道路状況などに応じて自動車の進行を制御し、
> 進路に沿って進行することが困難となるような速度のことであり、具体的には、
> 道路のカーブや路面の状況、自動車の安全性等に照らし、当該速度で運転を続ければ、
> ハンドル、ブレーキ等の操作のわずかなミスやカーブの発見のわずかな遅れ等により自動車の制御を不能とさせ、
> 進路から逸脱させるなどして、事故を発生させることになると認められるような速度をいう。』
> (道路交通執務研究会編『執務資料道路交通法解説17訂版』2020年・東京法令出版梶j

法律家にしか通じない立法経緯だとか、法律が適用される詳細だとか、一般人がわかるわけがないし、
つまり今回の裁判では1・2審ともに、適用されるはずのない法律で起訴してた、ということになる
司法がこれじゃあ、どうにもならない