>>886
>該当するかがわかりにくい

それゆえ適用するのに要件が厳しい
=より軽い過失致死などになりがち
って話してる

あと一般人がわかる、分からないなどどうでもいい
法廷において法学上の判例拘束の基準がまだ定まっておらず、
極めて厳しい刑罰扱いにされてるが故に、
「適用要件が厳しい」と言ってる
附則として明記するか、最高裁判例待つしかない