>>906
車の3要素「走る、曲がる、止ま
る」は本人の意思通りに出来ていた
つまり機械としては制御出来ていた
でも運転手が止まると言う意思を持ち行動を起こすのが遅すぎたと言うと過失を問われて過失運転致死傷罪になったのかと

速度に関しては他の車の存在を考慮した相対的な物ては無く、その車のみで判断する絶対的な物との判決
まぁ確かに法廷速度ってそうだよね

この事故さえ皆が納得出来る様な判決さえ出せれば他との整合性など関係ないって思えば別なんだろうけど・・・
だから最後に裁判長自身の言葉でそれに触れてる
これが裁判長に出来る最大限の譲歩と言うか本音だろね