風俗に行った夫と離婚できますかーー。弁護士ドットコムには、このような女性たちからの相談が寄せられています。一方で、風俗に行ったために妻に離婚を突きつけられ、悩んでいる男性からの相談もみられます。

ある相談者(40代)は、過去に2度風俗に行ったことが妻にバレてしまい、「今度バレたら離婚だから」と言われていました。しかし、その後も風俗に足を運んでしまい、領収書を発見され、正式に離婚を突きつけられているとのことです。

相談者は2年前に妻の反対を押し切って自営業を始めたものの収入が激減。その後、妻とはセックスレスになってしまったため、風俗に足を運ぶようになったといいます。

「性欲に勝てずに風俗に行ってしまった私が悪いのですが、妻や子どもをないがしろにしてはいません。妻にとっては、よその女に行った時点でダメなのかもしれませんが…」と相談者は途方に暮れている様子です。

風俗に行くことは「不貞行為」として離婚理由になってしまうのでしょうか。長瀬佑志弁護士の解説をお届けします。

●風俗も「不貞行為」で離婚の原因になる
ーーそもそも、風俗での性行為も「不貞行為」にあたるのでしょうか。

はい。風俗での性行為も、不貞行為として離婚の原因になります。

妻とセックスレスだというような事情があったとしても、風俗での性行為が不貞にあたることは変わりません。妻が「離婚したい」と譲らず、裁判にまで発展した場合、相談者は劣勢に立たされるでしょう。

妻がいながら風俗を利用した人の中には、「風俗は遊び。本気の恋愛ではないから、不貞行為にならないはずだ」と主張する人もいます。

しかし、不貞の有無は、あくまでも客観的な事実をもとに判断されます。夫側が「あくまで遊びだった」と主張しても、裁判所が認めるとは限りません。

ーー風俗に行ったとしても「性行為」をしていない場合も考えられます。それでも「不貞行為」にあたるのでしょうか。

不貞には、「性交」だけでなく、オーラルセックスのような「性交類似行為」も含まれます。いわゆる「本番行為」がない風俗でも、その他の性的サービスを受けた場合は、不貞行為にあたるとされます。結論として、妻と離婚したくない夫は「風俗に行かないほうがいい」と言えるでしょう。

●妻からの慰謝料請求も覚悟した方がよい
ーー風俗に行くことが不貞行為にあたるならば、妻は相談者に慰謝料請求される可能性もあるということでしょうか。

はい。相談者は妻から慰謝料を請求されることも覚悟しておいた方が良いと思います。ただ仮に、10年以上など長期間セックスを拒否され続け、夫が風俗に行く前から「婚姻関係が破綻していた」ならば、必ずしも妻の慰謝料請求に応じる必要はないでしょう。

ただし、婚姻関係の破綻が裁判所に認められるためには、通常は別居していることが求められます。相談者のように、妻と同居し、セックスレス以外に特殊な事情がないとすれば、夫側は苦しい立場にあります。妻から慰謝料請求されたら、拒否は難しいでしょう。

https://news.biglobe.ne.jp/trend/0221/bdc_210221_5401772933.html

★1 2021/02/21(日) 12:55:23.91
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