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大幸薬品、コロナ禍で日中の医療機関に「クレベリン」を寄付
新型コロナウイルスで、目に見えないウイルスへの恐怖が人々を震わせてきたこの1年、こうした除菌商品の宣伝はさらに強められてきました。
PRタイムスによると2020年2月、大幸薬品はこの空間除菌商品をコロナ禍で医薬品・人的資源とも困窮していた中国の武漢市、北京市、深セン市の病院に1万個を寄付すると発表しました。
大幸薬品のプレスリリースによると、同社は全国の医療機関にクレベリン12万個を無償提供するそうです。
リリースには「新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、診察・治療にあたっておられる医療関係者の皆様の不断のご尽力に心より感謝し、心からの敬意を表します」とした上で、こう書かれています。
「手洗いやマスクの着用による咳エチケット、3 密(密閉、密集、密接)回避等の通常の感染症対策に加え、プラスオンで日常生活での衛生対策に本『クレベリン』が寄与できればと願っております」
まるで、新型コロナウイルスの感染対策に効果があるかのような書きぶりです。
大幸薬品はプロモーションビデオで、病院や学校での使用実績があること、アンケートで「医師の9割が勧めている」という結果が出ていることを、この商品の売りとして宣伝しています。

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効能・効果をうたってはいけない商品 消費者庁からも行政指導、措置命令も
ところが、この二酸化塩素を使用している置き型空間除菌グッズは、医薬品・医薬部外品ではなく、本来は効能効果をうたってはいけないものです。
医薬品と医薬部外品は、医薬品医療機器等法(薬機法)で定義されています。まず医薬品は、人や動物の病気の診断や治療、予防の目的に使用されるものです。医薬部外品とは、医薬品よりも人体に対する作用が緩やかなものです。
医薬品か医薬部外品として厚生労働大臣や都道府県に承認されたもの以外は、効果効能をうたうことはできません。
空間除菌のグッズは厚生労働省ではなく、消費者庁から行政指導を受けています。
2014年に国民生活センターが空間除菌商品9品目を調べたところ、ウイルスを除く明らかな効果は認められず、薬事法に抵触するおそれがある表現がみられたため、改善を求められました 。
同年、消費者庁からは「空間除菌」には根拠がなく景品表示法違反に当たるとして、措置命令が出ています。

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