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”日本国憲法第二十五条
国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。”

生活保制度は国の努力義務の現れでしかない。
社会保障費が国の予算を圧迫している今、国に現状を維持する義務はない。