0001どどん ★
2021/02/25(木) 08:06:26.98ID:vgAJXW4H9この問題では、名古屋市内の広告関連会社の下請け会社が、タイミーなどを利用しアルバイトを募った。
専修大の加藤克佳教授(刑事法)は「子どもではないので、自分ではない人の名前を書き写すアルバイトの違法性に気付いていた、と考えるのが自然ではないか。そもそも判例上では、立件に違法性の認識は必要ない」と指摘する。
書き写す仕事をした二十代後半の女性は本紙に対し、リコール活動を事前に知らず、下請け会社の社員から「正式な仕事」と説明を受けたため、違法性の認識はなかったと話している。ただ活動団体の署名簿には、リコール活動の趣旨についての説明文が載っているため「愛知県民ではないのに関わっていいのか」との...
中日新聞 2021年2月25日 05時00分 (2月25日 05時01分更新) 会員限定
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