東京都が時短要請に従わない一部の飲食店に対し、改正特別措置法に基づく、より強い営業時間の短縮要請を行いました。

 東京都は、現在、都内の飲食店に対し、午後8時までの時短要請を行っていますが、一部の店舗はこの要請に応じていません。

 都は、このうちの34施設に対し、さらに強いかたちでの要請とするため、緊急事態宣言下でしか適用できない改正特措法45条2項に基づく時短要請を行いました。この要請が飲食店に出されるのは初めてです。これにより、施設名を公表することも可能ですが、人が集まるリスクもあり、今回は公表しないということです。

 また、改正特措法では、この「要請」に応じない場合は、「命令」に切り替えることができ、それも拒んだ場合は「30万円以下の過料」を科すことが可能となっています。

27日 0時30分
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4209685.html