憲法二十四条のGHQ原案から抜粋。
Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes

グーグル翻訳
結婚は、男女の議論の余地のない法的および社会的平等に基づくものとします。

both sexes(両方の性別、両性、男女)とはっきり書かれている。

日本国憲法二十四条が指す「両性」とは、男性と女性のペアの事を意味してる。

文句があるならダグラスマッカーサーにでも言ってくれ。