0001砂漠のマスカレード ★
2021/03/19(金) 17:17:58.29ID:jRRumk6X9【相談】
コロナ禍で失職、生活がどん底に困窮。そんな折、菅義偉首相が「最後は生活保護がある」と発言したので、役所に申請したところ、うまくいかず。原因は担当者。「健康なのに仕事がないのは、人間的に欠陥があるからだ」といわれました。この発言、悔しくてたまりません。担当者を名誉棄損で訴えられますか。
【回答】
生活保護の要件は「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」です。この利用し得る能力を活用することを「稼働能力活用要件」といいます。
その要件を満たしているのに、最低生活ができないことが生活保護の前提です。さらに親、兄弟などの扶養義務者の扶養が生活保護より優先されます。扶養義務者は、その扶養義務の範囲内で、支給された生活保護費の負担を求められることがあります。生活保護の申請時、扶養義務者の扶養の状況の説明も必要で、役所は扶養義務者の資産収入の状況を調査し、扶養義務者が扶養義務を果たしておらず、保護費の負担を求める可能性が高い場合、生活保護申請があったことを通知したり、報告を求めることができます。
そのせいで親兄弟や親戚への迷惑を恐れ、必要な生活保護の申請をためらう人が少なくありません。緊急の場合には例外があるものの、核家族化が浸透し、少子化が進み、親戚付き合いも薄れている今日、見直すべきと思います。
ご質問の窓口担当者は、法の厳格適用をしようとする余り発言したのでしょうが、失礼な人格無視で、あなたの名誉感情を傷つける侮辱行為といえます。訴えてもよいのですが、生活保護のほうが重要で、その場合は稼働能力活用要件を満たしているかが問題です。
3/19(金) 15:00
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20210319-00000002-moneypost-bus_all