【相続会議】故人の銀行口座が凍結された…預金が引き出せない時の対処法は? 弁護士が解説 [孤高の旅人★]
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故人の銀行口座が凍結された…預金が引き出せない時の対処法は? 弁護士が解説
3/22(月) 12:14配信 相続会議
https://news.yahoo.co.jp/articles/51cec9415a0550cf92208a2914a5dbaf809213a2
配偶者が亡くなったあと、故人の銀行口座が凍結されてしまい、預金が引き出せなくて困ったというケースをよく耳にします。そんなときの金融機関への対応方法や法的手段を弁護士が解決します。死亡を銀行に知らせずに勝手に預金を下ろしてもいいの?などの疑問にも答えます。
まずは故人の通帳、キャッシュカードを把握する
家族が亡くなったら、まずは家の中を調べて、故人の通帳やキャッシュカードを探しましょう。有価証券については、特定の証券会社から郵便物が届いていないかを確認すると良いでしょう。どうしてもわからない場合には、心当たりがある銀行や証券会社に1社ずつ当たっていくと言う方法もありますが、いちいち書類や戸籍等を提出する必要があるので、かなり労力がかかります。
消費者金融などのカードや書類がないかも気をつけて見ておきましょう。郵便物も確認し、借金の督促が来ていないかもチェックしましょう。万が一多額の借金がある場合には、相続放棄(死亡日から3ヶ月以内)なども検討しなければなりません。
金融機関に死亡を連絡すると口座は凍結される
金融機関に預金者が死亡したことを連絡すると、本人名義の口座は、一旦引き出しができない状態になります。これは、最高裁判所の判例で、預金も遺産分割が必要な遺産であると判示されたためです。預金を引き出すためには、原則として遺産分割協議を成立させて、その協議書とその他の必要書類を揃えて銀行に届け出をする必要があります。なお、必要書類については、銀行によって異なるので、預金のある銀行に問い合わせるのが良いでしょう。
凍結された預金を遺産分割前に引き出す2つの方法
そうはいっても、当面の生活費など、すぐに必要なお金もあるかと思います。そのような場合には、法律には2つの方法が準備されています。1つは家庭裁判所の判断を経由せずに一定額の預金を引き出す方法。2つ目は家庭裁判所の判断を経由して必要な金額の預金を引き出す方法。この2つの方法は、相続法の改正によって新しく導入された制度です。なお、これらの方法は、2019年7月1日よりも前に開始した相続であっても改正相続法の附則により行うことができることになっています。
■家庭裁判所の判断を経由せずに預金を引き出す方法
1人の相続人が単独で、1金融機関あたり、150万円を限度として、預金を引き出す方法です。引き出し可能な金額の具体的な計算方法は、相続開始日時点の預金残高× 1/3×当該相続人の法定相続分(ただし150万円を上限とする)です。
例えば、ひとつの銀行に600万円の預金があったとすると、配偶者が引き出す場合には、600万円× 1/3×1/2で、100万円の預金の引き出しが可能です。必要な書類は、銀行によって異なりますが、一般的には相続人の全員を確認できる戸籍謄本及び引き出す方の印鑑登録証明書、身分証明書等になります。一見、非常に良い手続きのように思いますが、現実には、戸籍謄本等の必要書類を集めるのに1、2ヶ月かかることも多く、葬儀等の費用に充当するには難しいです。
■家庭裁判所の仮処分を得る方法
この方法は、150万円を超える預金であっても引き出すことができるのがメリットです。ただ、この方法を取るための要件は、遺産の分割の審判または調停の申し立てがあること、(2)(1)の事件の関係人の仮処分申し立てがあること、(3)遺産に属する預貯金債権であること、(4)相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の至便その他の事情により行使する必要があること、(5)他の共同相続人の利益を害するとは言えないこととされていて、とても難しい手続きになります。ですから、弁護士の関与なしに、この手続きによって預金の払い戻しを得ることはほぼできないと思います。
次ページは:勝手に預金を引き出すと横領罪に該当する可能性も
以下はソース元で 金融機関は口座名義人が死亡した場合は口座を凍結する義務があるから、死亡がわかった時点で問答無用に凍結する
が、あくまで金融機関が知った時点だから金融機関が知らない間は
、家族は預金をおろせます
その後相続人で揉める可能性はあるがそれはまた別問題
口座を凍結されてしまったら、預金の相続手続きが終わらないと預金は1円もおろせません
死亡者の預金をおろすには、法定相続人の全員の同意や、生まれてから連続した戸籍謄本が必要になるので、時間と手間がかなり必要になる >>6
現実的にはコレだよね。俺も訃報連絡したら親戚からお悔やみの後にまず金は引き出しとけってアドバイス貰って結果助かった 口座の凍結云々より、
相続の際の「出生から死亡までの戸籍謄本」がめんどくさそう。
これから集めるんだけどね。
遺産は少なくても、やらなきゃならないんだそうな。 自分のとこは父親死んだとき母親が葬式用にと数日連続で50万ずつATMから引き出したら銀行から名義人である父親ははいますかと電話かかってきたわ うちのとこの地方銀行は新聞の死亡広告を見て凍結するって言ってた
載せない場合は死んだの知らないから凍結しないらしい >>104
連続した戸籍謄本取得が面倒なら不動産名義変更の際行政書士に依頼するなら一緒に取ってもらうこともできるぞ
まあその分の金は余計に取られるけど >>28
うちは死んだ親と相続人の全員の生まれてから今現在に至るまでの戸籍必要で
これがすごく大変だった。 https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
また、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等で確認できる場合には、不要となることもありますので、くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。 法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。 >>106
大手ならそういうイベントは自動で通知が来るから。他行からの大口入金や送金、
短期間での大量出金、保険会社からの送金などなど 出生から死亡までの戸籍謄本が必要なのは通常は亡くなった人だけだね
代襲相続発生したらその人のも必要 >>92
今は3000万+600万×法定相続人の数が基礎控除だから
5000万だと4人相続人いれば申告不用
5年くらい前までは5000+1000×人数だったみたいだけど 認知症でも事実上、銀行管理になる。
今は親にかかった費用の領収書と引き換えに下ろせる状態。
しかも支店長案件(苦笑) >>118
成年後見人制度使えよ
後見人になるまでが糞めんどくせえけどな >>25
裁判とか起こされない限りそこまで調べんよ 新聞に死亡したことを載せなかったら、ゆうちょも銀行も凍結されんかったよ とりあえず亡くなった人間の戸籍謄本集めが終わったら法務局行って↓の法定相続情報一覧図の登録やっとくのオススメ。
無料で登録できて、証明書も無料で必要なだけ貰えるんでマジで色々捗る。
https://chester-souzoku.com/declaration_new/inheritance-information-5679 >>6
それやると相続でもめるときがあるんだってさ
葬式代くらいならいいんだろうけど そもそも新聞に載せるとかどんだけ有力者やねん…
あと金融機関によって手続きの煩雑さが全然違うからね 必要書類貰うために銀行に電話してついでに凍結してもらうもんだろ 通帳は見つからないふりして負債かき集めたら
叔父叔母が相続放棄したんで確定後に父親がお金だしてた
在処しってたのも日頃から介護してた賜物だったから正当性あるとはいってたが、 >>28
ゆうちょ、UFJ、三井住友、JA
どれも遺産分割協議書、印鑑証明、実印、戸籍謄本(法定相続情報一覧)が必要だった >>132
昔の戸籍は単にスキャンしただけのものをデジタル化wとかいってたから
連続させるには複数枚遡る必要があったけど
最近生まれた人の戸籍はデジタル(データベース)化されていてソートとか並び替え編集ができるんだっけ? >>132
ほんとそれ。
生まれてから一度も地元を離れてないなら楽だけど転居繰り返してると
地方の場合もありそこの役所に返信用封筒と手数料の定額小為替他入れて送ったり
ホントに大変だった。
あと昔の戸籍は手書きだからすごく読みにくい 凍結はされないがおろすと税務署から目つけられるんじゃなかったっけ? >>131
家族一人音信不通や絶縁してるとハードル高いよな >>131
分割狭義書は必須ではない。
銀行に出す相続手続依頼書に同じ内容のことが記載されている。
でも、協議書を作る予定と言ってしまうと、それも出してくれと言われる。 亡くなって10年経って、ある程度の残高(といっても10万程度)あると、入出金ないけどどうするのって手紙くるよ
そこからの対応は銀行によりかなり差がある
簡単な書類に家族の住民票程度で即日全額出してくれるところもあるが、ある信金だが用紙受け取りだけでも支店に来ることを要求し遺族それぞれの戸籍謄本(全記載)そろえさせ
それでも足りずに本人と配偶者の大正時代まで遡った先祖の謄本持参しろとか言ってきたところがある
最後は本店に電話して、そこまで10万かそこらの金を払いたくないか、もういらんからとっておけ、と怒ったら、用紙を本店から郵送してきてもう一度書き直しと郵送で送り返し、振り込んできた
経緯をまとめて金融庁に報告してやろうかと思ったが面倒でやめたわ 夫が亡くなって、夫の独身時代からの口座がある銀行に電話で連絡した。
子供がいなかったので、義理の兄と私が相続人だったけど、電話に出た担当者は、義理の兄が相続人であることが理解できず、まず兄は相続人ではないと言い出した。
子供がいないことを伝えると、今度は電話口でマニュアルを調べながら、「子なし、子なし」と連呼しはじめた。
で、書類を郵送してもらうと、住所が違って届かなかった。夫が結婚した時に住所変更したのを銀行が間違えて、本籍を登録したらしい。
さらに届いた書類は、来店用のものだったので、再度電話して聞くと、来店しないと手続きしない「住所がどこだか知らないけど、新幹線でも使う距離でないかぎり、来店しか認めない」と。最初の電話で来店が難しいから、郵送を頼んだのに。電車で2時間以上かかる距離。
他の支店で書類の受付てもらう話にまで持っていき、来店予約の電話をしたら、一番近い、それでも1時間かかる支店は、監査が入っているので対応しないと言われ別の支店に回された。
手続きも間違っている住所を書類に記載するように求められる。
千葉銀行だが、対応ひどすぎ。 だからマイナンバーカードを普及させようとしてるのに オヤジが亡くなった後に隠し口座が見つかって
判子も番号も判らなくて凍結されまんまだな 葬式代も相続で良くもめるらしいよ
祭祀を引き継ぐものが支払うべき費用だから
高い仏壇を親の死語親のカネで買ったりすると大変
>>137
宗族に関する依頼書は遺産分割協議書のようなもの
ハンコ押さない奴がひとりでもいると前に進まない 何より親が元気なうちに定期預金は解約しておけ
有価証券は現金化しておけ
銀行まで連れて行って署名捺印しないと解約できないから
今は家まで来てくれないし代理人の解約はできない あと誤解されてるのが
「認知症になると銀行預金が凍結される」という話
それは意思能力・行為能力がないから
民法の一般論として無効になるということだよ >>135
当たり前だが下ろしたら相続税がなくなるわけじゃないぞ
下ろした金は葬儀費用や当面の必要な金ってだけで相続税の計算対象
税務署は多額の銀行の入出金は徹底的に調べ上げるので絶対にバレる
>>148
死亡の日から3年前までに行われた贈与は基本的には贈与ではなく相続税の対象になるので110万も糞もない うちは普通預金以外に色々あったし、貸金庫まで契約していたけど、銀行名しか分からなかったな
結局、一番手間と費用がかかったのは貸金庫で、これがなければ来店不要で片付いたらしい
鍵がなかったので再作成費用に6千円ほど取られたな
次に厄介だったのは投資性商品とか言われるやつ
定期預金とかは何でもなかったな >>122
気に入らない奴の訃報を掲載させれば
そいつの口座を凍結させられるんだろうか >>142
葬儀代自体も本来喪主が支払うべき費用だからね。亡くなった人が葬式代くらいは残すもの、葬式代は兄弟で分割とかが当たり前になっているけど。
相続税を計算するときに、喪主花含む純粋な葬儀費用は控除できるけど、兄弟が出した供花代は控除できない。
今相続手続の真っ最中で、親戚からいきなり親戚を受取人として記載した金融機関の相続手続書類が送られてきたんで、押印しなかった。
その親戚は、「細々としたもの」「実印と印鑑証明お願い」しか連絡してこなかった。
相続人の一人が途中で亡くなって、私はその分の相続人なんだけど、親戚は、前から手続き先延ばしして相続人間で分配せず、最後は全部自分のものにしようとしてた。 逆に言うと相続を独り占めされないためには
銀行に死亡報告書のコピーをすぐ送り付ければいいわけだな >>137
相続手続依頼書と遺産分割協議書って内容は一緒だよ トーチャンが急死したとき凍結ちょっと待ってもらったわ
持つべきものは金融機関に勤める同級生ですわ(田舎限定手段) 凍結前に引き出されて裁判になったな
勝手に使い込まれてた >>28
> たんに書類に相続人全員の実印ついて
それが分割協議書 >>43
都市銀は遺族からの連絡があるまで口座生かしておいてくれるところ多いよ
郵貯も確かそうだったはず
昔は金融機関が訃報欄や死亡広告をチェックして勝手に凍結するのが当たり前だったけど
今はそうじゃないところも増えてたはず >>160
それはじゃあ使い込んだ奴の収入ということになって後から課税されるんじゃないの >>104
昔はその謄本がある役所に直接出向いて入手するしかなかったけど
今はこちらから必要書類と手数料、返信用切手等を送ればコピーやプリントアウトを返送してくれる
問い合わせの時「相続だ」と伝えれば「これより昔のは◯◯県のXX市にある」とまで教えてくれるから
コンプリートも楽になってるよ
ガンバ 新しくできた引き出し制度もガチガチだから使えない
>>164
あほか
本籍全部たどるだけでも大変だ >>10
医者に往診してもらわずに救急呼ぶと何も無くても警察沙汰だよ
色々聞かれるけどそれがお仕事だから仕方無いね >>123
遺産整理の時、どこの金融機関も故人と相続人全員の戸籍の提出を求めてくるけど
この「法定相続人一覧(の写し)」と言うのを作っておけば全員分の戸籍の代わりに提出出来るんだよね 銀行は役所よりもハンコだ戸籍の時期だのにうるさい
でもこちらが騒げば大体引っ込める
こんなアホな事やってるから経営めちゃくちゃになってるのに納得 >>165
確かに言われてみれば
お役所いくつ遡るかによるね
でも実際に出向かなきゃいけなかった時代に比べれば確実に楽でしょ >>169
そりゃそうに決まってるが
郵送でもらうのだけでも大変だよ
「この部分がないのでここは〇〇町役場へ」とか
何回言われたか
親の素行が悪かったのもあるがw 死亡が反映された戸籍取る時も含めて出生から死亡までの戸籍謄本全部くださいと役所に依頼をするだけでは? 独身の兄が亡くなって両親高齢だからこれから自分が手続きするけど必要書類の説明みてるだけで頭痛い
プロに依頼だと口座1つ解約するのに5万以上とかバカじゃないのと思った庶民です >>172
生まれてから戸籍変えてなければ兄弟でもとれるけど変えてたら兄弟では取れないはず 本籍ってそんなに変更する?
結婚と家買った時くらいじゃない >>174
兄の本籍は一度も動いてないのと父親連れて行ったからすんなり取れた
というか本籍変えてたら兄弟じゃ取れなかったのか
それは厳しいね 「出生から死亡までの戸籍謄本」「除籍謄本」
役所で取ったけどどっちかでいいじゃんと思った >>177
前者が相続人(配偶者や子)の確認用、後者が死亡の確認用
一度も本籍を変更してなければ一緒かも 相続人が何人もいると、兄弟姉妹の一人が勝手にとると問題になるので凍結させおろさせる訳にはいませんと言うものですね >>178
そういう事なのか
窓口の人に1セットで良いですかと聞かれて1セットとは?と思いつつ出してもらったの今確認したら
「出生から死亡までの戸籍謄本」「改製原戸籍謄本」てのだったよ
解約とかに使うので2セット下さいと答えたら驚かれたのはコピーして使う物だからなんだね >>177
役所で除籍謄本と言うと、担当者が上から目線で説明してくるんだよね。
除籍謄本は、載っている人全てが除籍になった謄本。
亡くなった人と同じ戸籍に載っている存命の人がいれば、普通の戸籍謄本。 >>176
法定相続人なら戸籍はとれる。
兄弟の誰かが亡くなった場合、その人の子供か親が生きていると、兄弟には相続は回ってこないからね。 現在戸籍と除籍で値段が違うのって不思議だよね
どっちもプリンターで印刷するだけなのに300円も違う 葬式の時、
坊主から80万円請求された時は、
こっちが死にそうになった。 相続の権利がある人間全員の同意書を印鑑証明付きで集めた、面倒臭かった >>181
除籍謄本の説明はそれだったから解約関係で除籍謄本て書いてる所はなんなんだろうね
「出生から死亡までの戸籍謄本」で統一して欲しいわ
>>183
驚いた役所の人にじゃあ念のため2セットだけ出しますと言われて\2600だった
しかも最初本籍地の住所が必要なの知らなくて分からなかったから住民票取って+\350だよ 口座解約はこれからだけど兄が独身で相続人は両親なのに母は印鑑登録してないって言ってたな
これわざわざ登録しに行くのか >>175
親(生きていたら85歳)の戸籍を取ったら、
最初が明治時代の戸主制で曽祖父が筆頭の戸籍で、次に祖父の戸籍に変わり、引っ越しで戸籍を移動し、結婚で変わっていた。 >>187
今時の相続の説明だと生まれてから亡くなるまでの戸籍と書いてあるのが多いけど、口頭では除籍謄本と言ってしまうね。
結婚して新しい戸籍になると元の戸籍には除籍と記載されるから、変な言い方ではある。
慣れると、改正原戸籍も「はらこ」と言ってしまう。
相続財産の調査していたら、その前の相続も終わっていないことが発覚して、被相続人3名となり、戸籍4セットに法定相続情報一覧も使っている。 1亡くなりそうならカードで引き出して入院費・葬儀代などに充当するひともいる
2亡くなっても直ちには金融機関に連絡しない
3新聞のおくやみ欄掲載・黒枠出すと金融機関は預貯金などをストップする
4相続関係の書類を集めて法務局で「法定相続情報証明書」10部ほど発行してもらう
5通帳・カード・印鑑などと一緒に4の証明書を金融機関に持参し手続きをすすめる 去年亡くなったうちのオヤジ、何考えてたんだか大して金もなかったのにあちこちの銀行で口座作りまくってて解約が凄まじく面倒だった。
遺品整理したらメガバンク以外に聞いたことない地方銀行の通帳が複数あった他、メガバンクも三井住友銀行なんかは三井住友以外に旧三井銀行やさくら銀行、果ては平和相互銀行の通帳なんかも。
窓口でも微妙に嫌な顔されつつ調べてもらって解約したけど、どれも残高が1円とか数百円とかのレベルでさすがに申し訳なかったわw 終活のイロハ
・銀行口座は三つ以下に
・遺産相続でもめないよう遺言状をしっかり書く(法務局委託も出来た)
・エロHDDの処分もお忘れなく 何で個人一人一人の戸籍になってないんだろうな
めんどくさいだろ >>194
財産の総額的に相続税かかるかも?&加入がまだOKな年齢なら、生きてる間に現金預金なんかは一時払養老保険に入れて生命保険の非課税枠活用するってのも。 >>187
「出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本」ではないの? 名前の読み方を変えて口座を開設してる人が世の中には結構いると聞いたのですがそうなんですか?
山田清太(ヤマダセイタ)さんが「ヤマダキヨタ」名義で口座を作る
よくある話なのでしょうか?
銀行には口座開設の時にバレないのでしょうか?
振り込み詐欺で使われたりなど、実害がなければ銀行も黙認というか疑わしきは罰せずで放置なのでしょうか?? 凍結されなかったとしても預金者本人以外が預金を引き出すのはまずい 出生時からの戸籍謄本は、最初のヒントさえあればまぁ楽勝だな
時間はかかるが、電話と郵便だけで解決出来る
最初のヒントが何もなく実は満州でした、なんかだと大変だが 亡くなったのは兄だが通帳残高1万以下のも暗証番号分からないから死亡解約しなきゃならないのかな
不動産や株無くて今の所銀行口座とクレカとスマホとネット回線の解約だけど
みんなそのレベルだとどのくらいから手続きに動いているんだろ
あとチャージタイプのカード ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています