造幣局→警察→国税庁→支払った元会社の経営者逮捕

貨幣損傷等取締法
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

チョンがコミケでやっている日本硬貨の代わりに同数字(価値は1/10以下)ウォンを行使するのは詐欺罪
チョンが500円に似せるため500ウォン硬貨を加工する行為は通貨偽造の罪
にそれぞれ該当する