※日経新聞

2013〜15年に生活保護の基準額を引き下げたのは憲法が保障する生存権の侵害だとして、北海道の受給者ら131人が引き下げ処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は29日、請求を棄却した。

基準額改定に厚生労働相の裁量権の乱用があったかどうかが争点。原告弁護団によると、29都道府県で同種訴訟が争われている。請求棄却は昨年6月の名古屋地裁判決に続き2例目。今年2月の大阪地裁判決は処分を取り消していた。

基準額改定に厚生労働相の裁量権の乱用や逸脱があったかどうかが争点。原告弁護団によると、29都道府県で同種訴訟が争われており、判決は3件目。昨年6月の名古屋地裁判決は請求を棄却する一方、今年2月の大阪地裁判決は処分を取り消していた。

国は13年8月から3年間に基準額を平均6.5%、最大で10%引き下げ、計約670億円が削減された。

受給者側は憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が侵害されたと主張。また受給世帯の支出の実態を考慮せず、独自の物価指数を基に基準額を算出したのは厚労相の裁量権の乱用に当たり、生活保護法に違反するとしていた。

被告の自治体側は物価指数は信頼性が担保されたデータを基にしており、引き下げの判断に誤りはなかったとして棄却を求めていた。〔共同〕

2021年3月29日 14:21
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG294E90Z20C21A3000000/

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