牧野和夫 認証済み | 7時間前
弁護士・弁理士・米国弁護士(芝綜合法律事務所客員)
報告
「電波法5条4項三号」で、外国人が議決権付き株式の20%以上を保有するに至った場合、放送免許を取り消すと規定されています。
「放送免許を取り消す」としているのが厳しい罰則にあたるでしょう。ただ電波法75条で例外的に救済措置があり、20%以上を保有状態になっても、
総務省が必要があると認めるときは、現在の免許の有効期間は取消されない
(違法状態となつた状況その他の事情を勘案して免許の有効期間の残存期間内に限り、
期間を定めてその免許を取り消さないことができる)
とされています。
総務省の方針次第ですが、フジの場合もこの規定で救済される可能性が高いでしょう。