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2021/04/16(金) 00:38:59.16ID:QVZv8wXI9開催都市契約は当事者の合意があれば変更できる。その例が昨春の1年延期だ。
しかし、仮に中止の判断をめぐって合意できず、IOCが開催都市契約をもとに日本側に損害賠償を求めた場合、スイス法を準拠法として、スポーツ仲裁裁判所(CAS)で裁判が開かれる。
開催都市契約に詳しい弁護士の松本泰介・早大准教授は、「開催都市契約書には開催義務を免除する条項も、不可抗力条項もない。IOCが契約を破棄しない限り、日本側には開催義務がある」と指摘する。
不可抗力条項とは、当事者に責任がない理由で契約を実現できなくなった場合に、どちらの責任にもならないよう明記する取り決め。国際的な契約では含まれることが多いが、五輪の開催都市契約にはない。
2021/4/15 19:03 朝日新聞
https://www.asahi.com/sp/articles/ASP4H65TFP4HUTQP011.html